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不動産売却

ゆいホームの不動産売却とは

What is the real estate sale of Yui Home?

  • 大手売却
    ポータルサイト

    上位表示店舗  No.1

    ※SUUMO売却(京都市伏見区エリア)
    2022年5月26日時点

  • 売却実績
    2,000 件以上

  • 高価買い取り

ゆいホームが選ばれる理由

Why Yui Home is chosen

  • 口コミをPCに打つ女性のイメージ

    SUUMOで口コミ
    200件以上!

    たくさんのお客様からの評価を頂いております。

  • プレゼントの売却ファイルのイメージ

    わかりやすい
    売却ファイルプレゼント!

    不動産売却に役立つ情報がたくさん!初めての不動産売却をサポートします。

  • ハウスクリーニングサービスの男性のイメージ

    ハウスクリーニング
    サービス

    弊社にご依頼頂いた方にハウスクリーニングサービスを行っております。

接客評価点

4.6

接客評価コメント (222件)※2022年7月時点

  • 星5

    (118件)
  • 星4

    (82件)
  • 星3

    (22件)
  • 星2

    (0件)
  • 星1

    (0件)
  • ゆいホームが選ばれる理由コメント1

    初めての不動産売却でどこにお願いしようかと調べて、ゆいホームさんのHPに辿り着き、他のお客様の信頼の高さから私達もお願いしました。
    担当の小西さんはとても丁寧で売却のアドバイスも的確、かつ私達なりの売却への考えも汲んで頂き、頼りになるなと思いました。些細な事でも配慮くださり、また私達売主との連携は迅速で大満足です。そのおかげで私達の希望通りの売却となりました。大切な不動産だからこそ大切に思ってくださる会社、担当の方にお願いして本当に良かったです。ありがとうございました。

  • ゆいホームが選ばれる理由コメント2

    この度ゆいホーム様で分譲マンションを契約させて頂きました。こちらの不手際もあり担当の居村さんには大変ご迷惑をお掛けしましたが、嫌な顔ひとつせずに常に笑顔で対応され、誰よりも早く良い物件を紹介して頂き感謝しております。良い住まいを提案する事がゆいホームの使命と熱く語られる姿を見て、信頼できる会社だと確信いたしました。これからも末永くお付き合いさせて頂きたいと思っております。ありがとうございました。

ゆいホームの 0 円買い取りとは?

What is Yui Home’s 0 yen purchase?

弊社が不動産を直接買い取ります。

直接買い取りのメリット

  • 仲介手数料不要
  • 取引が迅速&正確
  • 司法書士費用は弊社負担
  • 売買契約書に貼付する
    収入印紙代は弊社負担
  • 残置物撤去費用は弊社負担
  • 売却後の欠陥免責

こんな物件でも大丈夫!

  • 境界不明のイメージ

    境界不明

  • 雨漏/シロ蟻のイメージ

    雨漏/シロ蟻

  • 相続未了のイメージ

    相続未了

  • 傾いているイメージ

    傾いている

  • 孤独死物件のイメージ

    孤独死物件

  • ゴミ屋敷のイメージ

    ゴミ屋敷

最短翌日
現金化可能!

お問い合わせ

カンタン60秒 LINE査定!

査定したい物件情報をスマホで送るだけ!しっかり査定いたします。

査定はたった3ステップ

  • 1

    QRコードを撮影して
    友だち追加

    [ホーム]>[友だち追加]>[QRコード]を
    タップします。

  • 2

    トーク画面で入力
    無料査定

    [QRコードリーダー]を開き、
    [マイQRコード]を読み込んでください。

  • 3

    質問に答えて
    査定完了

    相手のQRコードを読み込むと、その友だちが表示されますので[追加]をタップ。

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売却までのスケジュール

Schedule until sale

  • 査定のイメージ

    1.査定

    実際に現地で物件を査定。
    販売事例や公的情報などで価格を算出。
    査定価格と販売価格の提案。

  • 媒介契約のイメージ

    2.媒介契約

    購入希望者へ
    紹介・見学などの販売活動。
    広告やインターネットなどで宣伝。
    活動状況は随時ご報告。

  • 買主様から購入申込みのイメージ

    3.買主様から購入申込み

    売買契約条件の交渉
    (1週間程度)
    契約日や引き渡し期日の
    決定。

  • 売買契約のイメージ

    4.売買契約

    売主様・買主様・不動産会社が
    立ち会う。
    重要事項の説明・契約書調印・
    手付金受領。

  • 住宅ローン特約期間のイメージ

    5.住宅ローン特約期間

    不用品の処分など契約条件の実行。
    金融機関へ抵当権抹消の連絡。

  • 残代金受領・物件引き渡しのイメージ

    6.残代金受領・物件引き渡し

    買主様の希望する金融機関で行い、
    売主様・買主様・不動産会社・
    司法書士が立ち会う。
    残代金受領・仲介手数料・
    諸手数料支払い。
    権利証・印鑑証明・各種引継書類・
    鍵の引き渡し。

購入希望者へのアプローチ

Approach to applicants

  • 01

    希望の条件に合うお客様へ個別提案

  • 02

    ゆいホームに登録しているお客様に
    新規物件として紹介

  • 03

    SUUMOやYahoo!不動産、athome等の
    不動産インターネットサイトへの登録

  • 04

    近畿圏不動産流通機構に登録し、
    近畿圏全体の不動産会社に協力を依頼

※ご要望により一切の広告をしない売却も可能です
※上記の広告費用は仲介手数料に含まれます

売却に必要な費用

Cost required for sale

仲介手数料

売買契約成立時に支払い
売買契約金額×3%+6万円及び消費税(400万円以上)
※400万円以下は一律18万円

契約金額 仲介手数料 消費税10%
500万円 210,000円 21,000円
1,000万円 360,000円 36,000円
1,500万円 510,000円 51,000円
2,000万円 660,000円 66,000円
2,500万円 810,000円 81,000円
3,000万円 960,000円 96,000円
司法書士手数料
売渡証書作成・住所変更・抵当権抹消 相続登記費用(戸籍の状況による)
約20,000円~60,000円 約100,000円
収入印紙

売買契約書に貼付(契約金額により変動)

契約金額 本則税率 軽減税率
500万円を超え1千万円以下 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下 2万円 1万円
5千万円を超え1億円以下 6万円 3万円
1億円を超え5億円以下 10万円 6万円

※軽減税率は2014年4月1日から2020年3月31日の契約

その他費用
  • 家具・家財などの撤去費用
  • 建物の解体費用
  • 境界確認費用(土地家屋調査士)
  • 土地測量費用
  • 建物未登録部分の登記費用

お問い合わせ

売却時の税金

Tax on sale

譲渡所得税
税率 保有期間 内訳 復興税
長期 20.315% 5年以上 所得税15%、住民税5% 0.315%
短期 39.63% 5年未満 所得税30%、住民税9% 0.63%

売却益(儲かった場合)譲渡所得税・住民税を納付
譲渡所得金額=売却金額ー(所得費+譲渡諸費用)ー特別控除

※所得費…購入時の金額から建物の減価償却分を引いたもの。
購入金額がわからない場合は売却代金の5%を所得費とみなす。

3,000万円の特別控除の特例

利益が3,000万円までの場合、非課税になる制度

■マイホーム(居住用財産)

マイホームを住まなくなってから3年以内に売った場合

■相続により空き家になった場合

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合
平成28年4月1日から令和5年(2023年)12月31日までの売却

10年以上所有した家を売った時の
軽減税率の特例

マイホームを売って所有期間10年を超える場合など、一定の要件に当てはまる場合譲渡所得税が10%になる。

特例を受けるために諸条件を満たす必要があります。
上記以外にも譲渡損失が出た場合の特例もあります。
正確な税額の計算は税理士にご依頼ください。

媒介契約とは

What is an intermediary contract?

不動産会社はお客様から不動産購入や売却の仲介依頼を受ける場合、
お客様と媒介契約を結ばなければなりません。(宅地建物業法34条の2)

媒介契約の種類
専属専任媒介 専任媒介 一般媒介

1社のみに媒介依頼

売主様に報告義務あり
不動産会社への情報提供義務あり
レインズ登録義務あり

複数の会社へ
媒介依頼が可能

媒介契約締結後
5日以内レインズ登録
媒介契約締結後
7日以内レインズ登録
レインズへの登録は
売主様の任意
1週間に1回以上
販売活動を報告
2週間に1回以上
販売活動を報告
報告義務なし
売主様の自己発見取引不可 売主様の自己発見取引可能
契約別のメリット・デメリット
専属専任・専任媒介 一般媒介
メリット
  • ・窓口が一社なので情報整理が容易
  • ・レインズ登録により、一括で市場の不動産会社に情報が行き渡る
  • ・仲介業者側にとっても売却できれば仲介手数料収入が確実にあるため広告費等を多く使った積極的な販売活動ができる
  • 複数の仲介業者へ依頼ができるので、囲い込みが防げる(行法違反である
デメリット
  • ・窓口が一つなので、依頼した仲介業者への依頼度が高くなる
  • ・仲介業者に報告義務がないため、情報のフィードバックに不安がある
  • ・条件変更や連絡事項ある場合は都度、会社に連絡が必要
  • ・不動産会社には競合他社で制約される可能性があるため、販売活動にコストを掛けられない

トラブルが起こった時に自分で対処しないといけない
一般媒介契約は難易度が高い契約です。

評価基準の比較

Comparison of evaluation criteria

不動産の価格は一般的に「一物四価(いちぶつよんか)」と呼ばれるひとつのモノで4つの価値があります。
それ故、一般的に価値の基準がわかりにくく、自分が所有している不動産の価値がわからなかったり、
相続の時に分け方に悩んだり、実際相続税が必要になるかどうか把握していない場合も多数あります。

不動産の評価方法
評価名 専属専任・専任媒介
実勢価格
  • 実際に不動産売買で取引される価格
  • 相場の価格
  • 不動産会社が把握している
公示価格
  • 国土交通省 毎年3月に公表
  • 不動産取引アンケートをもとに基準値の地価が決まる
  • 公共事業用地の取引価格の参考値になる
  • 実勢価格に近いが、1~2年のタイムラグがある
路線価
  • 国税庁 毎年7月に公表
  • 相続税や贈与税の算出に利用
  • 一般的に公示価格の8割と言われる
固定資産税評価
  • 市町村 3年に1回評価替えが行われる
  • 固定資産税・都市計画税や相続税の算出に利用
  • 一般的に公示価格の7割と言われる

上記の公示価格、路線価、固定資産税評価はインターネットでも閲覧できます。
一番大切なのは「あなたならいくらで買いたいですか?」

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Point ゆいホームの強み

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