都市計画法の定める区域のひとつに、市街化調整区域というものがあります。
市街化調整区域とは自然環境を守ることや景観の維持などのために、むやみに土地開発をしないように定められた区域のことで、建物を建てることやインフラ環境を整えることに制限があります。
今回はそんな市街化調整区域にある不動産の任意売却について見ていきましょう。
市街化調整区域にある不動産は任意売却で売れるのか?
先述のとおり市街化調整区域は自然や景観を守ることを目的とした土地なので、自由に建物を建てることができません。
また、電気や水道などのインフラが整っていないことも多いといった事情からも市街化調整区域の土地は売りにくいと言われています。
では、そのような市街化調整区域にある土地は、任意売却をすることができるのでしょうか。
結論を言えば市街化調整区域にある土地はまったく任意売却することができないということはなく、正しい方法でおこなえば売却することも可能です。
次でその方法を見てみましょう。
不動産が市街化調整区域にある場合でも任意売却をする方法
市街化調整区域にある不動産を任意売却したい場合、必要としている方を探すことが有効な方法のひとつで、次の条件に当てはまる買い手を見つけると購入してもらえる可能性が高くなります。
●売却したい土地の隣に土地を所有している方
●農産物の貯蔵や加工に使いたいと思っている農産物加工業者
●農地として使う目的のある農家
他に、多少時間がかかりますが農地転用して売却する方法もあります。
任意売却は売却期間が短く、いつまでも買い手がつかない場合は競売にかけられることになってしまい、相場の8割以下という安値で売却されてしまうこともある点に注意が必要です。
そのような事態を避けるためには、できるだけスムーズに、できるだけ高額で売却してもらえるような経験豊富な不動産業者を探すことも大切になってきます。
まとめ
市街化調整区域とは、自然環境や景観を守るために建物を建てることを制限された区域のことです。
建物を自由に建てることができないよう制限がかかっているだけでなくインフラも整っていないことが多いため、売却が難しいとされていますが、任意売却をすることは完全に不可能というわけではありません。
おすすめは任意売却に詳しく、市街化調整区域にある不動産売買を得意とする業者によく相談して進めること。
スムーズに進めるためにもできるだけ早めに相談するとよいでしょう。
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