
不動産を共有名義で所有するケースは、家族間や夫婦間などで珍しくありません。
しかし、共有者の一人が亡くなった場合には、持分の扱いに関する正しい理解が求められます。
本記事では、不動産の共有名義人が他界した際の相続先や手続き、注意すべき点について解説いたします。
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不動産の共有名義人の片方が他界した場合誰が相続するのか
共有名義の不動産で一方が亡くなると、その方の持分は相続財産となり、法定相続人がそれを引き継ぐ形になります。
相続の優先順位は、配偶者と子が最優先となり、次いで親や兄弟姉妹が対象になります。
たとえば、夫婦で不動産をそれぞれ50%ずつ共有していた場合に、夫が亡くなると、その50%の持分は相続の対象となるのが一般的です。
法定相続人が妻と子1人であれば、夫の持分50%は2人で半分ずつ分けることになります。
その結果、妻はもともとの50%にくわえ、相続で25%を取得するため、合計で75%の持分を持つことになります。
なお、配偶者がすでに他界している場合には、子や親、兄弟姉妹がその順に相続権を持ち、他の相続人と同じ立場での分割が必要となるのです。
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不動産の共有名義人の片方が他界したときの相続手続きの流れ
最初におこなうべきは、遺言書の有無の確認です。
公正証書遺言があればその内容に従い、自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。
遺言がない場合には、故人の戸籍を取り寄せて法定相続人を確定します。
その後、相続財産全体を把握し、相続人全員で遺産分割協議をおこない、分け方について合意します。
協議が整ったら、遺産分割協議書を作成し、相続登記をおこないましょう。
法務局での登記により、不動産の名義が各相続人に分割され、正式に所有権が移転されます。
なお、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に手続きをしなければ過料の対象になるため、注意が必要です。
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不動産の共有名義人の片方が他界したときの注意点
まず、住宅ローンが残っているかどうかを確認することが大切です。
団体信用生命保険に加入していれば、死亡によりローンが完済されることがありますが、加入していない場合は遺族が返済を引き継ぐ可能性があります。
また、共有者が複数の相続人となると、不動産の利用や管理方針で意見が分かれ、トラブルが生じるケースもあります。
たとえば、売却したい人と住み続けたい方が対立するなど、共有状態が長期化すると処分や活用が難しくなることもあるため、注意しましょう。
このような事態を防ぐためには、生前の段階から遺言書の作成や家族信託などを利用し、所有形態を整理しておくことが有効です。
また、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、円滑な相続につながります。
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まとめ
共有名義人が亡くなった場合、その持分は法定相続人により相続され、他の共有者が優先的に取得するわけではありません。
相続手続きは遺言書の確認から始まり、相続人確定、協議、登記と順に進める必要があります。
住宅ローンの有無や、相続人間の意見対立などのリスクに備え、生前対策を講じておくことが大切です。
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