
相続で不動産を受け継いだ場合、その後の分け方に悩む方は多いのではないでしょうか。
適切な方法を選ぶことで、無用なトラブルや税負担も回避できます。
本記事では、相続した不動産を分ける「現物分割」「代償分割」「換価分割」について解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
現物分割とは
現物分割とは、不動産を売却せず、そのままの形で複数の相続人に分ける方法です。
1つの不動産を土地と建物に分けたり、敷地を分筆してそれぞれに割り当てたりする手段が用いられます。
現物分割のメリットは、不動産を手放すことなく資産を受け継げる点です。
そのため、家族の思い出が詰まった住宅を残したい場合などに適しています。
また、売却手続きが不要なため、費用や時間が抑えられるのも利点です。
一方で、分筆によって不動産の資産価値が下がることや、平等な分配が難しいといったデメリットもあります。
形状や立地条件によっては、分割が現実的でないケースもあり、結果として不公平感が生じる可能性があります。
▼この記事も読まれています
不動産売却は誰に相談すべき?不動産相続・売却時の相談先をご紹介!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
代償分割について
代償分割は、特定の相続人が不動産を単独で取得し、他の相続人には代償として金銭を支払う方法です。
長男が不動産を相続し、他の兄弟に相応の金額を支払うことで公平性を保つといった事例が多いです。
この方法の利点は、物件を売却せずに単独所有が可能になる点にあります。
居住中の相続人がそのまま住み続けたい場合など、手続きが少なくて済むため、使いやすい方法といえるでしょう。
また、不動産の維持管理が一人に集中するため、後々のトラブル防止にもつながります。
しかし、代償金を用意する資力が求められる点が課題として挙げられます。
評価額や支払い方法を巡って意見が分かれると、相続手続きが長期化するおそれもあるため注意が必要です。
円滑に進めるためには、事前に評価方法を明確にし、納得のいく話し合いをおこなうことが大切です。
▼この記事も読まれています
空き家の相続税はどうなる?計算方法や節税対策も解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
換価分割とは
換価分割は、不動産を売却し、その売却代金を相続人の法定割合にしたがって分ける方法です。
現物を維持する必要がないため、単純明快に分配できる点がメリットとして挙げられます。
相続人全員が金銭で受け取るため、評価の公平性も保ちやすく、後々のトラブルを抑えることも可能です。
また、売却資金はそのまま相続税の納税や他の費用に充てることができるため、資金面での柔軟性があります。
ただし、売却には一定の期間と手続きが必要であり、その間の維持費や固定資産税の負担が発生する点には注意が必要です。
急ぎの売却では、価格が相場より下がる可能性もあり、思ったより資産が目減りすることも考えられます。
さらに、先祖代々の不動産を手放すことに心理的な抵抗がある場合には、相続人間の対立につながることもあります。
こうしたデメリットを踏まえ、換価分割を選ぶ際には家族の合意形成をおこなうことが大切です。
▼この記事も読まれています
不動産相続の際に起こる数次相続とは?注意点や手続きの方法をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
現物分割は、不動産を手元に残せる一方、公平に分けるには調整が必要です。
代償分割は、所有を一人に集中できる利点があるものの、金銭負担が課題となります。
換価分割は、分配の明確さが魅力ですが、売却による損失や感情面の問題も考慮が求められます。
京都市・宇治市・伏見区の不動産を売買しようとお考えなら、株式会社ゆいホームにお任せください。
一戸建てやマンションをはじめ、投資用物件やリフォーム済みの物件など、幅広い条件の中からお客様に寄り添った提案をいたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

ゆいホーム
京都市 / 宇治市 / 伏見区に根ざした住まい探しのパートナーとして、丁寧なご案内と信頼あるサポートを心がけています。
私達の仕事は、お客様の今後の人生を左右する重要な役割です。
お客様のお困り事や、ご希望条件に耳を傾け、お客様の立場で一緒に考える存在でありたいと思います。
■強み
・ご希望の物件が見つかるまで何度でもご提案ご案内致します
・専属アドバイザーによるお金の無料診断
■事業
・売買物件(戸建て / マンション / 土地)













