相続する予定がある方や検討している方の中で、被相続人から過去に生前贈与を受けた方は、相続時精算課税制度について知っておく必要があります。
今回は、相続時精算課税制度とは何か、贈与税や相続税など税金の計算方法や注意点をわかりやすく解説します。
相続時精算課税制度とは?わかりやすくいえば贈与税の先送り
生前贈与をするとき、2,500万円までは贈与税を非課税とすることができます。
その代わりに、贈与した人が亡くなったときには、その人の遺産に加え、過去の生前贈与した財産も一緒に相続税を課税するという制度のことを相続時精算課税制度といいます。
わかりやすくいえば「生前贈与時にかかる贈与税の納付を先送りする」というものです。
相続時精算課税制度は誰でも利用できるわけではなく、その適用対象者は限定されています。
たとえば贈与者となれるのは、贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母だけです。
一方、受贈者となれるのは、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫に限られます。
相続時精算課税制度における計算方法とは?わかりやすく解説
相続時精算課税制度の計算方法について解説します。
まず、相続時精算課税制度を使っての生前贈与における贈与税の計算方法は、(贈与財産の価額-特別控除額2,500万円)×20%です。
そして相続時の相続税がかかるかどうかは、相続財産と生前贈与の合計額が相続税の基礎控除以内なのか、それとも基礎控除以上なのかで異なります。
相続財産と生前贈与の合計額が、3,000万円+600万円×法定相続人の数、という計算方法で算出した基礎控除以内の範囲内なら相続税はかかりません。
しかしこれを超えた場合は、超えた分に相続税が課せられます。
相続時精算課税制度の利用における注意点とは?
注意点は、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた後は、贈与税の基礎控除(110万円)の枠が使えなくなるということです。
生前贈与の額が少額でも申告が必要という点も忘れてはいけません。
さらに、相続税が現金で支払えない場合の手段として物納がありますが、相続時精算課税制度で贈与された財産に関しては物納に用いることができないのも大きな注意点です。
また、先ほども述べたとおり税金の先送りをする制度であり、節税のための制度ではないということも注意・理解しておく必要があります。
まとめ
相続時精算課税制度は生前贈与の際に発生する税金の先送りをする制度であり、相続時には生前贈与分も含めての清算をする必要があります。
相続発生時に混乱することのないよう、今回の情報を参考に制度概要を正しく理解しておきましょう。
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