日影規制といった言葉を聞いたことがあっても詳しい意味などまで知っている方は少ないのではないでしょうか?
マイホームなどを購入した後、快適に生活するためにも土地を購入する際には知っておきましょう。
今回は、日影規制とはどんなものか注意点や日影規制以外の制限についてもご紹介します。
土地購入時に気を付けたい日影規制とは?
日影規制とは、ひかげきせいまたはにちえいきせいといった読み方をします。
建築基準法の1つであり、全く日光が当たらないといったことにならないように建物の高さ制限をおこなう規制です。
日影規制を確認する基準は、もっとも日が短くなる12月22日の8時~15時の間に一定時間以上続けて影が生じないかどうかです。
日影規制はすべての土地に適用されるわけではありません。
土地は法律によっていくつかの種類に分けられており、そのなかには第一種低層住居専用地域や第一種住居地域があり、住宅が建てられる地域が多くを占めています。
そのなかでも第一種低層住居専用地域は日影規制の内容がもっとも厳しくなっています。
土地購入時に気を付けたい日影規制の注意点とは?
マイホームなどのために、土地購入を検討している方のなかには「こんな家を建てたい」と考えている方も多いでしょう。
もし、3階建ての住宅を建てたい場合には注意が必要です。
2階建て住宅では、日影規制に該当しませんが軒高7mを超える3階建て住宅の場合は日影規制に該当します。
天井の高い住宅を建てたいと思っても法律上建てられなくなるかもしれません。
日影規制には一定時間以上日影にならないようにといった上限が決められているだけです。
常に日光が当たるための規制ではありませんので、土地などを購入する際には周辺に今後どんな建物が建つのかなどを調べておくと良いでしょう。
日影規制以外の規制である北側斜線制限とは?
北側斜線制限とは、建物などを建てる際に自分の住宅の北側にある建物が南側から差し込む日光を確保できるようにする制限です。
ただし、北側にある隣接地によっては緩和措置が認められる場合もあります。
それは、北側の土地の日当たりが良かったり、日当たりを気にする必要がなかったりする状況の場合です。
このような状況の場合は、北側斜線制限が緩和され高さのある建物を建てられます。
屋根に傾斜がついていたり、マンションの北側が階段状にバルコニーになっていたりするのは北側斜線制限に対応したものです。
まとめ
今回は、日影規制とはどんなものか注意点や日影規制以外の制限についてもご紹介しました。
一定時間以上日影にならないように快適に過ごすためにある日影規制ですが、建てたい住宅によっては規制に引っかかる場合があります。
土地を購入する際には、建てたい住宅が建てられるのか考慮したうえで検討するようにしてください。
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