土地の相続税を計算する際に重要な制度として「小規模宅地等の特例」がありますが、その内容をご存じでしょうか。
この特例を知っていれば、節税効果も見込めるため、事前に理解を深めておくと良いです。
そこで今回は、小規模宅地等の特例とは何か、対象になる土地の種類やそれぞれの要件をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす土地であれば評価額を最大80%まで減額できる制度です。
このような制度が生まれた背景は、高度経済成長に地価が高騰したことにあります。
故人が住んでいた住宅や事業を営んでいた土地すべてに相続税がかかってしまうと、高額な請求をされるため、不動産を手放さなければなりません。
そのような事態を防ぐべく相続税を抑え、残された遺族の生活基盤を守るために、小規模宅地等の特例が生まれました。
この特例を利用するメリットは、土地を受け継ぐ際にかかる相続税を大幅に削減できるところです。
土地を手放すことなく相続できるため、事業継承などさまざまな活用ができます。
▼この記事も読まれています
静かで暮らしたい方におすすめのエリア!京都府城陽市の住みやすさ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類とは
小規模宅地等の特例の対象となる土地は、大きく分けて3種類です。
1つ目は故人が住んでいた特定居住用宅地等で、配偶者あるいは条件を満たす親族が取得した部分を指します。
2つ目は故人が事業を営んでいた特定事業用宅地等です。
そして、3つ目は故人が貸付をしていた貸付事業用宅地等です。
事業や賃貸経営していた土地については、生計をともにする親族がおこなっていても対象に含まれます。
▼この記事も読まれています
歴史を感じる街並み!京都市伏見区の魅力と住みやすさをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
小規模宅地等の特例が適用される土地の要件
特定居住用宅地等で故人と同居していた親族が土地を取得する場合の適用要件は、相続税の申告期限まで土地を保有し続けることです。
特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等も、申告期限まで同じ事業を継続することが要件となっています。
しかし、二世帯住宅や親が老人ホームに入居している場合は、状況によって特例の利用可否が分かれるため注意が必要です。
親子が別々の住居で登記されているケースや要件を満たさない施設に入居しているケースでは、特例が適用されない可能性があります。
▼この記事も読まれています
観光地として人気の街!宇治市の魅力と住みやすさをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
小規模宅地等の特例を利用すれば、土地の評価額を減額でき、相続税を節税できます。
特例の対象となる土地の種類は大きく分けて3タイプあり、それぞれ利用条件が決められています。
相続の際には、土地が小規模宅地等の特例に該当し要件を満たすかどうか確認してみましょう。
京都市・宇治市・伏見区の不動産売買のことなら株式会社ゆいホームにお任せください。
不動産に関してお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む

ゆいホーム メディア編集部
京都市・宇治市で一戸建てやマンションなどの不動産を探すなら、株式会社ゆいホームにおまかせください!収益・投資用物件もご紹介しております。ご希望の条件に合った物件探しのお手伝いをするため、今後も不動産に関連するコンテンツをご提供します。