大きな金額と決断を要するマイホームの購入。
そこで、ぜひ利用したい制度が「住宅ローン控除」ですが、中古物件を購入する場合でも活用できることをご存じですか?
今回の記事は、中古物件の購入を検討されている方の参考になる「住宅ローン控除」についてのお話です。
中古物件の購入にも利用できる「住宅ローン控除」とは?控除額や期間などの概要をチェック
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」という制度で、住宅ローンを利用して家を購入した場合には税金を安くするというものです。
12月31日時点の住宅ローンの残高の1%が、所得税と住民税から控除されます。
実際には、入居した次の年の確定申告によって、控除を受けることが可能になります。
減税には上限があり、法律の改正もあるので注意が必要ですが、令和3年12月までの上限額は、年間で最大40万円です。
ほかにも、消費税が非課税の中古住宅は上限20万円、認定長期優良住宅などの場合は、上限が50万円とされています。
今まで、マイホームの購入後に住宅ローン控除を受けられるのは10年間でした。
しかし、消費税率が10%になったことなどが背景となり、要件を満たしていると期間が延長されるようになりました。
現在では、新型コロナウイルス感染症などの影響によって入居が遅れることも想定され、中古物件の購入の場合は2020年11月末までに契約し、2021年12月31日までに入居しているという要件を満たせば、13年間に延長の特例措置の受けられるとされています。
中古物件購入時に「住宅ローン控除」を利用するための条件とは?
中古物件を取得した場合、新築と共通する利用条件もあります。
たとえば、「床面積が50平方メートル以上で、なおかつ床面積の1/2以上が自ら居住するための住宅であること」や「購入して6カ月以内の入居」、「10年以上の返済期間がある住宅ローンを活用しての購入」、「所得の合計は3,000万円以下」であることなどです。
このほかにも中古物件の場合には、特有の条件が設けられています。
ひとつは、建築した日から買った日までが20年以内である「経過年数基準」といわれるものです。
マンションなどは25年以内とされています。
そして、「耐震基準」も条件に入ります。
具体的には、地震に対して安全上必要な構造の技術基準が購入の2年以内に証明されていることです。