中古物件の購入時にも利用できるうれしい制度に「すまい給付金」があります。
利用は基本的に1度のみとなりますが、最大50万円が受給できます。
住宅の取得は大きな取引ですから、ぜひ利用したいですね。
今回は、すまい給付金について利用条件や申請方法を見ていきましょう。
中古物件の購入時に利用したい「すまい給付金」と受給の条件
すまい給付金の制度がスタートしたのは、2014年の4月。
消費税の増税をきっかけに、住宅購入の負担を軽減する目的ではじまりました。
すまい給付金が利用できるのは、1人につき1度と定められており、制度の実施期間は2021年12月31日までです。
この間に入居し、1年3カ月以内に必要な書類を用意して申請することで、10万円から最大で50万円の受給が可能となります。
中古物件の購入にも利用できますが、中古物件を購入してリフォームをした場合にも、取得費用に対して適用可能です。
このほか、給付を受けるための条件が定められています。
まず、「購入した中古物件の所有者で、住んでいること」が基本的な条件です。
さらに、「中古物件の売主が宅地建物取引業者」であり、「床面積が50平方メートル以上」の必要があります。
収入に関しても、条件が設けられており、住宅ローンの利用状況で変わりますが、目安として「775万円以下」であることが求められます。
住宅ローンを利用するときには、「既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている」こと。
利用しない場合なら、取得した人が50歳以上で、収入の目役が650万円以下とされています。
中古物件の購入時に「すまい給付金」を利用する場合の申請方法
すまい給付金を受給したい場合には申請が必要です。
申請方法としては、必要書類をそろえ、全国にある「すまい給付金申請窓口」に、事前連絡のうえ持参しましょう。
あるいは、「すまい給付金事務局」への郵送による申請方法も可能です。
中古物件の場合には、申請にあたり、次の書類を用意する必要があります。
●国土交通省のHPからダウンロードした「すまい給付金」の申請書類
●登記事項証明書・謄本
●不動産売買契約書と中古住宅販売証明書
●住宅ローンの金銭消費賃貸契約書
●移転後の住民票の写し
●住民税の課税証明書または非課税証明書
●売買時の検査実施が確認できるもの
くわえて、給付金は振り込みされるので、振込先となる通帳のコピーなども必要です。