マイホームなどの建物を建てる際には、建築基準法に定められたさまざまな決まりを守らなければなりません。
ここでは、建築基準法で定められた「接面道路」というものについて解説していきます。
建築基準法が定める接面道路の種類とは?
日本の道路は、建築基準法によって次のいくつかの種類の道路に分かれています。
第1号道路
国道や都道府県道、市区町村道など、道路法によって定められた公道のことです。
第2号道路
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業によって作られた道路のことです。
第3号道路
建築基準法が施行された日以前から存在していた道のことで、公道と私道の両方が当てはまります。
第4号道路
都市計画法などにより、これから2年以内に作られたり変更する予定のある道路のことです。
第5号道路
私人が作った私道で、特定行政庁から位置を決められている道路です。
これらの道路は、基本的に幅員が4メートル以上、特定行政庁が決めた区域内では幅員が6メートル以上となっています。
接面道路には建築基準法で定められた規定がある!その内容とは?
接面道路には、マイホームを建てるときにも決して無関係とは言えない「接道義務」という規定があります。
接道義務とは建物を建てる敷地が、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければいけないという規定です。
災害時や緊急時に消防車や救急車がスムーズに通れる道幅として2メートルと決められているのです。
安全な生活を送っていくうえで、この接道義務は大切な規定です。
もしも接道が4メートル未満の幅員の場合は、セットバックをする必要があります。
セットバックとは、道路と敷地の境界線を、道路の中心となる位置から2メートル後ろまで下げることを言います。
セットバックすることで4メートルの幅員を確保できるようになりますが、その分家を建てることができる敷地が狭くなってしまうため、不動産を購入するときに「セットバック付き物件」と表示されている場合には注意が必要です。
また、決められた道路に2メートル以上接していない敷地には建物を建てることができませんので、よく確認するようにしましょう。