不動産は相続によって引き継がれる財産の1つであり、ほかの財産と同様に売却することも可能です。
しかし相続不動産を売却する際には、通常の不動産売却とは違った手続きが発生します。
相続した不動産を売却する際の流れや注意するべき点を確認してみましょう。
不動産を相続してから売却するまでの流れ
不動産の所有者が亡くなって相続をする場合、最初におこなわれるのは相続人の確認です。
遺言状があればそれに従って相続手続きと財産の分割を行いますが、明確な遺言が存在しないケースでは、誰が相続人となるか確認をおこなわなくてはいけません。
そして相続人が複数いる場合は遺産分割協議が行われます。
遺産の相続には現物を相続する「現物分割」、特定の相続人が一括で相続しほかの相続者に金銭を支払う「代償分割」などの方法があります。
また、不動産などの売却金額を分割して相続する「換価分割」を行えば財産の均等配分がしやすくなり、相続トラブルの発生を減らすことが可能です。
遺産分割協議で換価分割の同意が得られた場合は、それぞれの相続分を決め、相続手続きをおこなう代表者を選出します。
次は相続登記によって不動産名義を代表相続人に変更し、不動産会社に売却を依頼しましょう。
売却が完了した後は、相続人の間で売却金額を分割すれば一連の流れは終了です。
相続した不動産を売却する際の注意点
相続した不動産を売却する際に注意しておきたいのは、相続登記の重要性です。
不動産名義の変更をおこなわないと売却ができず、ほかの相続者による勝手な登記、売却といったトラブルにつながる可能性もあるので、相続登記は必ずおこないましょう。
相続登記には、分割協議の内容証明書類や登記申請書など必要となる書類も多いので、司法書士などの専門家に手続きを依頼する方法もおすすめです。
また、売却価格に関しても注意が必要です。
特定の相続者に名義を変更して売却をおこなう場合でも、その代表者の一存で売却価格を決めてはいけません。
売却価格はほかの相続人の相続分にも影響するため、勝手に価格を決めてしまうとトラブルを引き起こす可能性があります。
事前にしっかりと協議を行い、価格に同意を得た上で売却を進めると良いでしょう。
そして最後の注意点は売却までの期間です。
相続してから売却までの期間に制限はありませんが、不動産を所有していれば固定資産税やインフラに関わる費用は発生します。
不要な相続不動産を放置しておくメリットは薄いので、早めに売却手続きを進めたほうが良いでしょう。