不動産を売却するときの売却価格を決める方法に、公簿売買と実測売買という方法があります。
また、公簿売買ではトラブルが起こりやすいと言われています。
公募売買とはどのような売買方法で、どんなトラブルが起こりやすいのかについて解説します。
不動産を売却する際の公簿売買とは実測売買と何が違う?
不動産を売買する方法は、主に公簿売買と実測売買に分けられます。
公簿売買とは、登記簿謄本に記載してある面積を基に売却価格を確定し、あとで土地を実際に計測した結果、登記簿謄本の数値と異なっていても変更しないというものです。
登記簿謄本には過去に計測された面積が基になって記載されているため、古いデータだと現在の計測結果と異なる場合があります。
実測売買が実際に売却する土地を計測してその面積から売却価格を決めるのに対して、公簿売買は土地を計測することなく登記簿謄本の面積で売却価格が決まるのです。
売買方法を公簿売買にするのは、土地を計測する手間と費用を省くためで、登記簿謄本のデータが比較的新しいものであれば、データに差異が生じる可能性は低くいと考えられます。
公簿売買での不動産売却におけるトラブルについて
公簿売買での売却では、土地の測量をおこなわないまま売却価格が決められるため、売却後に登記簿謄本の面積が実測した面積より狭いと買主が不満を感じてトラブルになるケースがあります。
そもそも公簿売買は、登記簿謄本の面積で売却価格を決めて、実際の面積と違っていても登記簿謄本の面積に対する売却価格のまま取引をするものなので、前述したトラブルは起こらないはずです。
それでもトラブルが生じるのは、登記簿謄本のデータが正しいと思っていることから、登記簿謄本の面積と測量した面積との差が許容範囲を超えて大きいと不満に感じてトラブルになるのです。
買主に契約の錯誤無効を主張されると売買契約が無効になってしまうので、売買契約のときには十分な説明が必要です。
とくに売却する土地の面積を現在計測すると、登記簿謄本に記載されている面積より狭い可能性があるということと、その差異が大きくても売却価格は変更できないことについて念入りに説明しておく必要があります。
まとめ
不動産の売却における公簿売買とは、登記簿謄本の面積で売却価格を決め、実際の面積とは違うことがあっても登記簿謄本の面積で売却価格を確定する売買方法です。
公簿売買ではトラブルが起こりやすいため、十分な説明が必要です。
当社では、売主様と買主様の双方が気持ちよく売買していただけるように、丁寧な説明を心がけています。
不動産の売却をお考えの際には、ぜひご相談ください。
ゆいホームでは、不動産の専門家として幅広い知識と情報でサポートいたします。
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