不動産の売却はできるだけスムーズにおこないたいものですが、残念ながらトラブルが起きてしまうことも少なくありません。
トラブルにつながりやすいポイントは事前に確認しておくことが大切です。
今回は、残置物についてや、残置物によっておこるトラブルなどを解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却における残置物とは?
残置物とは、売主が物件にそのまま置いていった私物のことです。
不動産の売買では、物件本体および建物と一体化している一部の設備が主に取引の対象とされます。
取引対象にふくまれない売主の私物は自身の新居へと運ぶか、不要なら処分しないといけないのです。
どちらもせずにそのまま残されているものは残置物と呼ばれ、トラブルにつながることも少なくありません。
一般住宅を売る際によくある残置物は不要な生活用品であり、たとえばタンスや机などの家具類、冷蔵庫や洗濯機などの家電類、衣服や布団などの日用品があります。
不動産売却時に残置物によって起こるトラブル
売却した不動産に置いていく私物について、売主はすべてを放棄したつもりでも、きちんと取り決めがなされていない場合は、買主が勝手に処分すると問題になることがあります。
そのため、不動産に残っている私物を買主が処分できないのが、残置物によるトラブルのひとつです。
競売により持ち主が変わった不動産でも残置物の処分方法にも規定があり、新たな所有者が残されているものを自由に撤去できずに苦労することが少なくありません。
また、エアコンも取り外し可能で建物の一部とはいえないため、残すのかどうかは買主と話し合って決めるのが一般的です。
とくに話し合いをせずに残していくと、苦情となる恐れがあります。
不動産売却時に残置物を残して売却する方法
残置物がある場合は買取をしてもらうことで残置物があっても物件を売却することができます。
そのため、不要品が大量にあったり、大型の家具家電など撤去が困難なものがあったりするときは、買取がおすすめです。
ただし、不用品の処分費用は買取価格から差し引かれてしまいます。
自分で片付けられるものはできるだけ処分し、個人での撤去が難しいものだけにしてから買取を申し込むと良いでしょう。
まとめ
不動産売却における残置物は物件に残されている売主の私物であり、買主が処分してしまうと、トラブルの原因になることも少なくありません。
不要な私物を残したまま物件を売りたいときは、買取を活用するのも良いでしょう。
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