相続が発生した際、いろいろな手続きが必要となります。
そこで今回、資産を譲り受ける場合にどのような申請の流れがあるのか、法定相続人と受け継ぐ財産を確定させる方法、遺産分割協議や分割方法、譲り受ける方への所有権移転の手続きを解説します!
不動産手続き前に法定相続人が資産を確定させる方法!
法定相続人とは、譲り受ける財産をどのように承継するのか、資産分割協議に参加すべき方はだれなのかを決める手続きをいいます。
この決定には、戸籍謄本を取り寄せ、資産を譲り受ける対象がいないことを証明しなければなりません。
理由は死亡時の戸籍では家族状況しか把握できず、譲り受ける対象がほかにいるのかが確認できません。
そのため生前住所などを置いていた地域に戸籍がないかなど確認していく必要があります。
不動産相続手続き時の遺産分割協議とは?
他界された方が遺言書を作成していないとき、資産をどのように分割するのか、譲り受ける権利がある方で話し合うことです。
申請の流れは4ステップあります。
●資産を譲り受ける方の確定と資産を調査する
●遺言などがあるか確認
●遺言書がない場合に遺産分割協議をおこなう
注意点は、譲り受けられる対象の方、全員参加が必要となります。
また資産を譲り受ける対象が未成年の場合は、未成年後見人となるため、両親または家庭裁判所に特別代理人の専任をうけている方となります。
資産分割協議書作成
書類には全員の署名と押印が必要となるため、それぞれで一部ずつ保管しておきましょう。
遺産分割の方法は4つあります。
現物分割
現金や不動産、有価証券をそれぞれの譲り受けられる対象の方に分けることです。
代償分割
不動産や残っている財産を現金化をおこなった際に、どれくらい貰えるのかを算出します。
そのあと不動産を譲り受ける方より、足りない部分を現金で支払ってもらうことです。
共有分割
複数の譲り受ける対象の方が共有所有する方法です。
換価分割
不動産などの資産を売却して現金化をおこない、譲り受ける対象で分配する方法です。
これらは、人それぞれの価値観などによりトラブルに発展することも考えられます。
そのため、どの手続きが良いのか慎重に遺産分割協議で話し合いましょう。
また法定相続人として選ばれた場合に辞退もできますが、書類に署名などが必要となります。
不動産を相続人へ所有権移転する手続きとは?
手続きは3つあります。
法定相続による所有権移転をする
法定相続分で不動産を相続する形の登記です。
遺産分割協議
遺産分割協議により不動産を受け継ぐ方が決まった場合の登記です。
遺言によるもの
被相続人が遺言で不動産を受け継ぐ方を指定している場合の登記です。
自分で手続きする場合には、登記申請書を作成し、上記の必要書類を添付して法務局に提出します。
まとめ
資産を譲り受ける方は所有権移転登記をしなければならない義務があります。
まずは資産相続の流れにより、時間や手続きを専門家に依頼したほうが良いケースもあります。
司法書士や弁護士は初回無料相談などあるため、困った際には相談してみましょう。
ゆいホームでは、不動産の専門家として幅広い知識と情報でサポートいたします。
不動産に関してお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓