今回は「不動産の固定資産評価証明書」について解説します。
固定資産評価証明書とはどんなものでどんなことが記載されているのか、まずはその概要を解説したうえで、固定資産評価証明書の使用用途および、取得方法などもご説明していきます。
不動産の固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書とは、固定資産課税台帳に登録された事項を証明するための書類です。
土地や建物などの固定資産評価額だけでなく、物件の所在地、土地の地積や地目、建物の床面積や家屋番号などの情報も記載されていますよ。
この固定資産評価証明書で証明されている固定資産評価額が、不動産の固定資産税の税額の根拠ともなります。
ちなみに固定資産評価証明書と似た名前の書類として公課証明書というのがありますが、「固定資産評価証明書には固定資産税の税額は記載されておらず、公課証明書には税額が記載されている」という違いがあります。
不動産の固定資産評価証明書の用途とは?
不動産の固定資産評価証明書は、おもに以下のような用途で使用されます。
●不動産の譲渡(売却)や相続にともなう所有権移転登記をする際の、登録免許税の算定のため(登記申請する年度の固定資産評価証明書が必要)
●不動産の相続にともなう相続税の確定申告のため(相続開始年度の固定資産評価証明書が必要)
●不動産執行の申立てなど、不動産に関する訴訟をおこなう際の手数料算定のため
不動産の固定資産評価証明書の取得方法とは?
不動産の固定資産評価証明書の取得方法は、「不動産所有者本人が役所窓口もしくは郵送にて申請書や本人確認書類、手数料などを揃えて取得申請する(郵送の場合、手数料は定額小為替で支払い、切手を貼り宛名を書いた返信用封筒も同封)」という形が基本です。
不動産所有者本人以外で取得が認められているのは、同居家族および、相続人や民事訴訟の申立人など、ごく限られた関係者のみです。
同居家族が取得する場合は、さらに所有者本人の同居家族であるということがわかる住民票や戸籍謄本などの書類が必要で、相続人なら被相続人の住民票の除票、戸籍謄本や財産分割協議書などの書類などが必要です。
代理人が取得する場合は、不動産所有者本人の直筆署名のある委任状が必要です。
まとめ
今回は固定資産評価証明書について、その概要や用途、取得方法などを解説しました。
どの年度の固定資産評価証明書が必要なのかは用途によって異なりますので、間違えないよう気をつけましょう。
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