「空き家を手放したいが、どうしたら良いかわからない」と、悩んでいる方が多いようです。
空き家の売却方法には「現状の状態で売る」「更地にして売る」「リフォームして売る」の3つがあり、状態によってどれを選択するかは異なります。
ここでは 空き家の売却を検討している方に向けて、「現状」と「更地」での売却について解説します。
空き家を現状のまま売りたい!ポイントとメリットは?
空き家を現状のまま売る場合、「中古住宅」として売るか「古家付き土地」として売るかを決めるのは売主です。
建物の状態や土地の立地条件、市場の動向などを総合的に判断して決めましょう。
ただし、築20年以上の木造住宅の場合、建物の価値は0とみなされ、土地のみの価値で取引されるのが一般的です。
現状のまま売る際のメリット
●解体費用が不要
解体やリフォームの費用がかからないため、経済的負担が軽くなります。
●契約不適合責任が免責になる
「土地のみ」の価格で売却となるため、古家についての契約不適合責任は免除されることが多くなります。
契約書に「建物について一切の責任を負わないものとする」という契約不適合責任免責の条文を明記しておくと良いでしょう。
●買主が住宅ローンを利用できる
古家付きの土地の場合、住宅ローンの融資対象になるため、買主側にも有利な条件となります。
更地の購入後に家を建てる際にも住宅ローンは利用できますが、家の設計完了後、工事請負契約を締結してからの利用に限定されるため、土地の購入に必要な資金は別に融資が必要です。
●固定資産税が安いため、じっくり売却できる
更地にすると、家付きの土地と比べて固定資産税が6倍になります。
売却まで高い税負担が続くことになるため、更地にするかはよく検討しましょう。
空き家を解体して更地の状態で売りたい!ポイントとメリットは?
●買い手が見つかりやすい
“利用についてイメージしやすい”“すぐに着工できる”などの理由で売却しやすいでしょう。
●土地の状態を確認しやすい
住宅を建てる際には、地盤調査や土壌調査が必要な場合があります。
更地であれば調査もすぐにおこなうことができ、地盤改良が必要な場合も容易に対応できます。
空き家を売りたい!費用や税金はどうなる?
相続登記費用
相続した家が親の名義のままになっている場合、まず自分の名義に変更してから売却しなければならないため、相続登記が必要で、下記のような費用が発生します。
●書類取得費:5,000円~2万円
●登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
●司法書士への依頼料:5~8万円
譲渡所得税
売却額が取得金額を上回り、利益が出た際に発生する税金です。
税額は利益に税率をかけて算出しますが、空き家の所有期間によって変わり、所有期間が5年以上の場合は長期譲渡所得として税率15%、5年未満は短期譲渡所得で30%となります。
なお、相続の場合は、空き家の購入時まで遡って期間を算出します。
解体費用
空き家の解体費用は広さや周辺環境などによって変わりますが、一般的な造建築で3~4万円/坪が相場です。
塀や残置物の撤去、防音シートの設置費用など付随工事もかかるため、100万円以上は必要でしょう。
まとめ
今回は、空き家を売りたい方に向けて、売却方法や費用について解説しました。
空き家の放置は、所有者にとって費用面での負担が続くだけでなく、放火や不審者の侵入など、近隣への迷惑になるリスクがあります。
活用する予定がない場合は、できるだけ早く対処することをおすすめします。
ゆいホームでは、不動産の専門家として幅広い知識と情報でサポートいたします。
不動産に関してお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓