土地売却のあと、重くのしかかるのが、支払わなければならない「税金」の問題です。
大きなお金が動くからこそ、少しでも損をせずに土地を売却したいですよね。
調べてみると、お得な控除もあることをご存じでしょうか。
この記事では、土地売却時に支払う税金の控除の種類や、損失を防ぐための注意点についてご紹介します。
土地売却で使える税金控除と特例の種類一覧
土地売却で使える税金控除には以下の種類があります。
3,000万円特別控除
住居用に所有していた土地を、建物を解体して売却した場合に、譲渡所得から3,000万円が控除できる制度です。
ただし、居住しなくなってから3年後の年末までに売却し、建物解体1年後までに土地の売却契約を結ぶことなどの条件があります。
10年超所有の軽減税率の特例
土地と取り壊した住宅の所有期間が10年を超えている場合には、一定の条件で税金が軽減されます。
ただし、売却したその年の1月1日の時点で、所有期間が10年を超えているなどの条件があります。
特定の居住財産の買い換え特例
マイホームを買い替えると、一定の条件を満たせば課税が先送りできます。
ただし、家屋を取り壊している場合、売却したその年の1月1日の時点で、家屋の所有期間が10年を超えているなどの条件があります。
相続空き家の3,000万円特別控除
親などが住んでいた住居を相続し、売却する場合に譲渡所得から3,000万円が控除できる制度です。
土地売却で損失が出たときの税金控除や特例
土地売却時に損失が出てしまった場合に受けられる可能性がある特例もあります。
細かい条件がありますので、事前の確認をしましょう。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住宅ローンの残債があるマイホームを売却して、譲渡損失が出た場合には、給与所得など、ほかの所得と損益計算が可能です。
ローン残高を下回る金額でマイホームを売却し、損失が出た場合に受けられる可能性があります。
マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームを買い替えて、譲渡損失が発生した場合に受けられる特例です。
居住していたマイホームを売却し、売却する年の1月1日時点で5年が経過していること、なおかつ別のマイホームに買い替えるなどの条件があります。
土地売却時の税金控除の注意点
土地を売却した場合の注意点として、確定申告を忘れないようにしましょう。
確定申告の期間は、譲渡した翌年2月16日~3月15日です。
特例や特別控除を受けるために確定申告は必須条件ですので、必要な準備をして必ずおこないましょう。
まとめ
土地売却では多額の税金を納めることになりますので、税金控除でできるだけお得に売却することがポイントとなります。
ただし、種類によっては併用や重複ができないこともあるのが注意点です。
特別控除や特例を比較検討し、どの特例を受けるとどのくらいお得になるのか、考えたうえで選択しましょう。
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