不動産を売却するとき、これまで加入していた火災保険を解約すると、返金があることをご存じでしょうか。
たとえ数万円と言えど、返金は見落としたくないですよね。
この記事では、不動産売却時の火災保険の解約手続きと、注意点についてご説明します。
不動産売却時に火災保険を解約する手続き
家を売却すると、加入していた火災保険は途中解約することになります。
不動産の火災保険は一括で支払いをおこなっていることが多いので、残った期間分は手続きをすることで返還されます。
そこで、不動産売却時に火災保険を解約する手続きの流れについてご説明します。
解約のタイミング
不動産売却時の火災保険の解約手続きは、家を引き渡した後におこないます。
売買契約後であれば解約しても問題ないと考えがちですが、引き渡す前に災害や火災が起きないとは限らないからです。
引渡し前に、災害によって家が破損、減失しても、火災保険が解約済みの場合、自己負担となってしまいます。
手続きの流れ
手続きの流れは、加入者本人が保険会社に連絡し、郵送される解約申請書類に必要事項を記入して返送します。
解約日は引き渡し後の日にちで設定しましょう。
手続きが完了すると、指定の口座に未経過分の保険料が振り込まれます。
不動産売却時に火災保険を解約した場合の返金額はいくらか
火災保険を途中解約した場合には、契約の内容により決められた保険料が返還されます。
保険が積み立てタイプ・掛け捨てタイプでも適用となり、契約を満了しなかった場合の残りの期間分が戻ってくる仕組みで、「解約返戻金」と言います。
解約返戻金の計算方法は、「支払い終わった保険料×返礼率=解約返戻金」となります。
ただし、返金には条件があり、「火災保険の解約手続きをおこなっている」「長期一括の契約をしている」「物件引き渡し時点で残存期間が1か月以上ある」の3つを満たしている必要があります。
不動産売却時の火災保険の解約返金前に修繕ができる
不動産売却を進めている方で、火災保険をまだ解約していない状況であれば、保険を使って家の修繕が可能な場合があります。
引き渡しと登記が完了すると、火災保険が適用されなくなりますので、その前におこないましょう。
なお、火災保険を使って修繕をしても、未経過分の返金額は変わらないので、買主とのトラブルを防ぐためにも修繕を検討すると良いでしょう。
まとめ
不動産売却をした後は、火災保険の解約手続きを忘れずにおこないましょう。
そのままにしておくと、保険が適用されないにも関わらず保険料を払い続けることになります。
また、解約前であれば修繕もおこなえますので、売却後に契約不適合責任を追及を防ぐためにも、直すべき個所は直しておきましょう。
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