一戸建てやマンションを売却したいと考えた際は、まず不動産仲介会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。
媒介契約には「一般」「専属」「専属専任」の3種類がありますが、いったい何が違うのか、実際に不動産を売却するときにはどれを選べば良いのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、媒介契約の特徴や選び方のポイントについて解説します。
不動産売却時に媒介契約を結ぶ目的とは?
媒介契約とは、一戸建てやマンションなどを売りたい依頼者と売買を仲介する不動産会社との間で交わされる契約です。
宅地建物取引業法で定められた、不動産仲介会社が担うべき義務でもあります。
契約書には依頼内容をはじめ、不動産仲介会社が成約に向けてどのように業務をおこなうのか、仲介手数料の金額はいくらなのか、契約期間はいつまでかなどの事項が記載されます。
業務内容をわかりやすく示し、不動産取引に関する知識がない依頼者が不利益を被らないようにすることが目的です。
媒介契約の種類とその特徴は?
媒介契約には、「一般」「専任」「専属専任」の3種類があります。
一般媒介は複数の会社と同時に契約できるところに特徴がありますが、契約期間は決められておらず、不動産会社が業務内容を報告する義務もありません。
自分で見つけた相手に売れる点はメリットですが、熱心な営業活動が期待できない可能性があります。
専任媒介では、1社とのみ契約を結ぶことが可能です。
不動産会社は2週間に一度、現状を報告しなければならないため、依頼者としても安心して売却を任せられるでしょう。
自分で見つけた相手との取引が可能な点もメリットです。
専属専任媒介も契約できるのは1社のみですが、自己発見取引が不可能な点に違いがあります。
不動産会社は1週間に一度、現状を報告する義務を負うため、より細やかなサービスを求める方に向いている契約です。
契約期間は、専任も専属専任も3か月です。
媒介契約はどれがいい?選び方のポイントは?
3種類の媒介契約のうち、いったいどれを選べば良いのかは物件によって異なります。
たとえば駅から近い物件や築年数が浅い物件を売る場合は、複数の会社と一般媒介契約を結べば早期売却が期待できるでしょう。
一方、売るのが難しい物件やなるべく早く売りたい場合は専属専任媒介がおすすめです。
積極的に売り出してくれるため、安心して任せられます。
どれを選んだら良いのか判断に迷うときは、専任媒介を選びましょう。
手厚いサポートを受けながら、自分でも売却相手を探せる点がメリットです。
まとめ
不動産を売却する際には、仲介会社と媒介契約を交わす必要があります。
媒介契約には「一般」「専任」「専属専任」の3種類があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。
特徴や違いを把握したうえで自身に適した契約を選択しましょう。
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