農地は売却しづらいと言われているため、売却をためらっていたりしませんか?
しかし、農地にもちゃんと売却する方法があるため、農地の売却を検討している方はしっかり理解しておきたいところです。
今回は、農地が売却しづらい理由や売却する方法・費用についてご紹介します。
農地が売却しづらい理由は?
農地の売却は「農地法」による制約があり、売却しづらいとされています。
農地は食料供給に重要であることから、農地法で農家や農業従事者以外には基本的に自由に売却できないよう制限があります。
そして、農地は「耕作」目的に使用すべき土地となっているため、家を建てることはできません。
農地の売却方法は?
ここでは農地を売却する方法について、2つご紹介します。
農地のまま売却する方法
まず、農家や農業従事者のなかから農地の購入を希望している方を探します。
購入希望者が見つかったら不動産売買契約を結び、農業委員会に売買許可の申請を提出します。
そして、所有権移転請求権の仮登記を申請します。
一般的に、農業委員会に申請してから、1~3か月で許可がおり、そのあと本登記と代金精算をします。
農地転用して売却する方法
不動産登記にて、土地の利用目的を農地以外に変更したのち売却します。
ただし、農地転用には「立地基準」と「一般基準」を満たす必要があります。
市街地のなかにある第3農地や、市街地となる可能性のある第2種農地などは、立地基準を満たしやすいとされています。
そして、一般基準については、農地転用の申請目的が確実に実現できるか、周辺に影響を与えないかで判断がおこなわれ、一時転用の場合は確実に農地に復元できるかも判断されます。
売却の流れは、まず農地の購入希望者を探し、見つかったら売買契約を結びます。
次に農業委員会との協議をおこない、農業委員会か都道府県知事に転用許可を申請し仮登記します。
許可がおりたら、本登記と代金精算をします。
農地の売却費用は?
土地の売買のため消費税はかかりませんが、農地を売却する際は以下のような費用がかかります。
通常は不動産会社と媒介契約を結び、不動産売買の仲介を依頼するため、不動産会社への仲介手数料が必要です。
また、印紙税、登録免許税、譲渡所得税、復興特別所得税などの税金もかかります。
ほかに、土地家屋調査士・司法書士・行政書士に支払う測量・登記・農地転用の各費用も必要です。
なお、農地売却時にかかる譲渡所得税には、800万円・1,500万円・5,000万円の特別控除があり、適用条件を満たせば受けられます。
まとめ
農地は「農地法」により売却しづらいと言われていますが、売却は可能です。
売却方法としては農地のまま売却、農地転用して売却の2種類がありますが、測量・登記・農地転用などの費用にくわえ、各種税金もかかることを覚えておきましょう。
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