法人として不動産売却をする場合には、個人で売却する場合とは異なるさまざまな税金を支払う必要があります。
ここでは、法人として不動産売却をする場合の税金とその計算方法、節税対策についてご紹介しますので、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
法人として不動産売却をする場合の税金
個人として不動産売却をする場合、不動産売却による利益に対して譲渡所得税がかかります。
そして、不動産売却による所得はほかの所得と合算せず、不動産所得のみを分離して税金を支払います。
一方で、法人として不動産売却をする場合、すべての利益や損失を合算して税金を支払うため、譲渡所得税は企業利益に影響します。
また、個人の売却ではかからない消費税も、法人の場合はかかってきます。
法人として不動産売却をした際には、法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人税・消費税・印紙税の税金がかかります。
法人として不動産売却をする場合の税金の計算方法
法人の不動産売却でかかる税金の計算方法をご紹介します。
法人税
法人として得た利益に対して国に納める税金で、計算式は「課税所得×法人税率-控除額」です。
法人住民税
法人の事業所などがある都道府県と市町村に納める税金で、計算式は「法人税割+均等割」です。
法人税割は法人税額に税率をかけあわせたもので、均等割は法人の資本金や従業者数などにより、自治体により税額が決められています。
法人事業税
法人がおこなう事業に対して都道府県に納める税金で、計算式は「課税所得×法人事業税率」です。
地方法人税
法人が事業として得た所得に対して国に納める税金で、計算式は「法人税額×税率」です。
消費税
国に納める税金で、売却不動産のうち建物の売却額のみに消費税率をかけ合わせ計算します。
印紙税
不動産売買契約書などの文書に対し国に納める税金で、契約書の記載金額により額が決まります。
これらのほかに、2023年3月31日までは適用停止となっていますが、土地譲渡益に所有期間に応じた税率をかけ合わせた重課税がかかります。
法人として不動産売却をする場合の節税対策
法人として不動産売却をする場合、以下のような節税対策があります。
収用による特別控除の適用
国や都道府県による土地の収用があった場合には、最大5,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。
投資
不動産売却での利益を人材や機械設備などの投資にまわすことで、収益を減らし節税につなげることができます。
課税所得の分散
ほかの所得に不動産売却の利益を分散させることで、法人税の税率を下げることが可能です。
まとめ
法人として不動産売却をした場合、法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人税・消費税・印紙税の各税金がかかります。
法人として不動産売却をおこなった場合は、法人ならではの節税対策をしっかり理解し、賢く節税するよう努めましょう。
ゆいホームでは、不動産の専門家として幅広い知識と情報でサポートいたします。
不動産に関してお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓