不動産購入時にはさまざまな税金や費用が発生しますが、それらがどのようなものなのか正確に把握している方は少ないのではないでしょうか。
なかでも「不動産取得税」は、固定資産税などと混同しやすいため注意が必要です。
そこで今回は、不動産取得税がどのようなものか、計算の方法や軽減措置を解説します。
不動産購入時に納める「不動産取得税」とはどのようなもの?
不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を取得した際に、一度だけ徴収される税金のことです。
不動産を所有していると課せられる「固定資産税」と似ているものの、1度だけの支払いという点が毎年支払いの義務がある固定資産税とは違います。
また、不動産取得税は取得日から数えて60日以内に申告書を提出しなければなりません。
不動産取得税は地方税ですので、申請先は税務署ではなく不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所となります。
いつ支払うのかについては、申請後に納税通知書が届きますので、記載されている期限までに納めましょう。
不動産購入時に納める不動産取得税の計算方法
令和6年3月31日までは軽減処置がとられており、それまでに取得した不動産に対する税率は、土地・住宅ともに「3%」です。
ただし、別荘や倉庫など住宅ではない建物については、税率が「4%」となる点に注意しましょう。
不動産取得税の金額は建物と土地それぞれについて「固定資産税評価額×税率3%」で計算してください。
建物と土地の固定資産税評価額は、自治体から毎年春ごろに届く固定資産税の納税通知書で確認できますが、新築の不動産である場合には固定資産評価基準から算定した金額となります。
不動産購入時に納める不動産取得税の軽減措置
取得した不動産が一定の要件に当てはまる場合、必要書類を添えて申告すると軽減措置が適用されます。
この軽減措置が適用されると、不動産の築年数などに応じて税金の一部が免除されるので、条件を確認してみてください。
住宅については、新築と中古で適用要件が異なり、新築住宅の場合は1戸の床面積が50㎡以上240㎡以下のものが条件です。
中古住宅の場合は、新築同様に床面積の条件にくわえ、昭和57年1月1日以降に建築・取得した住宅に取得者が居住することも条件です。
また、土地については、取得後3年以内に住宅を新築した際や、中古住宅が建っている土地では中古住宅を取得してから1年以内に土地を取得した場合などに適用されます。
まとめ
不動産取得税とは、不動取得時に1回だけ支払う地方税のことです。
令和6年3月31日までに取得した不動産は、不動産価格×3%が税金の計算式となります。
不動産取得税の軽減措置の適用条件もチェックして、不動産購入を進めてみてください。
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