近年、日本では空き家が増えています。
空き家を相続する方も増加したため、空き家の相続税にお悩みの方は珍しくありません。
そこで今回は、空き家の相続税はどうなるのか、計算方法や節税対策もあわせて解説します。
空き家の相続税はどうなるのか
相続した不動産が空き家であっても、相続税は発生します。
ただし、一定の要件を満たすと「小規模宅地等の特例」を受けることができます。
「小規模宅地等の特例」を適用すると、対象となる土地のうち330㎡までの部分に対して相続税評価額を80%減額できるため、相続税を軽減することが可能です。
一方、被相続人の生前も空き家だった不動産を相続する場合は、小規模宅地等の特例が適用されないので、相続税をそのまま支払わなければなりません。
空き家の相続税の計算方法とは
ここでは、具体例を挙げて相続税の計算方法を解説します。
計算に用いる前提条件は、以下のとおりです。
●相続財産:面積300㎡の自宅敷地
●評価額:5,000万円
●相続人:子ども一人
まずは、基礎控除額を計算します。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(相続人数×600万円)」で求めることが可能です。
次に、相続財産の評価額から基礎控除額を引き、課税対象額を求めます。
こちらの例では、5,000万円-3,600万円=1,400万円が課税対象額です。
ここまでの計算を踏まえて速算表を基に税額を算出します。
3千万円以下の場合、税率は15%で控除額が50万円となるので、1,400万円×15%で210万円です。
ここから、控除額の50万円を引けば160万円となり、相続税の額が160万円ということが計算できます。
一方、小規模宅地等の特例を適用すると、330㎡以内の土地は相続税評価額が80%下がります。
空き家の相続税対策
空き家の相続税対策には、相続発生前におこなうものと相続発生後におこなうものがあります。
相続発生前にできるものには、空き家を賃貸物件として貸し出して小規模宅地等の特例を適用する方法があります。
こちらは、相続が発生するまでに3年以上賃貸物件としての貸し出しを継続していなければいけないので、注意が必要です。
また、相続が発生する前に空き家を売却するのも一つの方法です。
空き家になった日から3年目の12月31日までに売却をおこなえば、3,000万円の特別控除と軽減税率が適用されます。
相続発生後すぐに、売却すると譲渡所得と居住財産に係る譲渡所得の特別控除が受けられます。
譲渡所得の特別控除では建築時期など一定の条件を満たせば、空き家売却時に3,000万円の控除が受けられる制度です。
まとめ
今回は、空き家の相続税はどうなるのか、計算方法や節税対策もあわせて解説しました。
空き家を相続した場合にも、相続税は発生します。
空き家の相続税対策は、相続発生前のほうが多くの選択肢があります。
そのため、空き家を相続する可能性がある場合は、早めの対策が重要です。
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