立地や値段などの条件が良いことから、中古住宅の人気が高まっています。
しかし、築年数が経過していると耐久性が気になるところです。
一見きれいに見えても、見えない部分に割れや歪みなどの不具合が生じていることもあります。
そこで、そんな不安を軽減してくれる既存住宅売買瑕疵保険についてメリットや利用の仕方をご紹介します。
中古住宅への不安を軽減する既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の売買後の一定期間であれば、住宅の不具合や欠陥が見つかった場合にその修繕費用を補償してくれる保険制度です。
宅建業者か検査機関が申し込みをし、建築士の検査を通過することで加入できます。
通常、中古住宅購入後の欠陥の責任を売主に請求できる期間は、宅建業者であれば2年、個人の売主の場合は1~3か月と短いため、買主にとって中古住宅の購入の大きな不安要素でした。
しかし、既存住宅売買瑕疵保険に加入していると、通常なら買主負担となる修繕費用でも最長5年間の補償を受けられます。
ただし、すべての不具合や欠陥に対応してもらえるわけではなく、柱や壁、床、基礎、屋根、外壁など「構造耐久上、主要な部分および雨水の浸入を防止する部分」に限られていることを覚えておきましょう。
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険を宅建業者が申し込む際の流れ
売主が宅建業者の場合、契約の手続きは宅建業者がおこないます。
保険加入のためには、まず宅建業者が保険法人に加入申し込みをし、該当の中古住宅が保険法人の検査を通過しなくてはいけません。
検査で問題がなければ保険契約が結ばれ、物件は「瑕疵保険付き既存住宅」として販売できるようになります。
保険期間は2年間または5年間です。
その間に該当する不具合や欠陥があれば、宅建業者が修繕費用を負担し、免責金額を差し引いた額の80%を保険金として受け取ります。
万が一、宅建業者が倒産してしまった場合でも、買主が直接修繕費用を負担し、免責金額を除いた全額を保険金として受け取れます。
中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険を個人の売主が申し込む際の流れ
売主が個人の場合、売主か買主の依頼を受けた第三者の検査機関が加入者として契約手続きをします。
検査機関と保険法人で建物を検査し、問題がなければ「瑕疵保険付き既存住宅」として売買できるようになります。
保険期間は1年間または5年間です。
その間に該当する不具合や欠陥があれば、検査機関が修繕費用を負担し、その費用から免責金額を差し引いた額を保険金として受けとります。
万が一、検査機関が倒産してしまった場合は、買主が直接修繕費用を負担し、免責金額を差し引いた額を保険金として受け取れます。
まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅売買後の一定期間であれば建物の不具合や欠陥を補償してくれる保険制度です。
売主が宅建業者と個人の場合で、保険の種類や手続き方法が異なります。
売主が主導となって手続きをすることも多いため、加入を希望する場合は売主に相談してみてください。
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