マイホームの購入に通常の相場より安い競売物件を、視野に入れている方も少なくないのではないでしょうか。
しかし相場より安いメリットの反面、一般的な物件の購入とは違うデメリットもあります。
競売物件とはなにか、メリット・デメリットもあわせて解説していきます。
そもそも競売物件とはなにか?
競売物件とは、おもに元の所有者が住宅ローンなどを支払えずオークションにかけられた物件のことをいいます。
オークションといっても、一般的には銀行が債権者になり裁判所が競売にかけます。
競売物件は一戸建ての住宅やマンションに限らず、土地や店舗などの不動産も対象です。
なお裁判所が差し押さえるという状態になるため、その物件の売主はいないというのも特徴の一つです。
このようなことから訳ありの物件と思われがちですが、建物の状態が悪いなどといった問題はありません。
不動産の購入における競売物件のメリット
最大のメリットは冒頭で述べたよう、相場より購入費用が安いことでしょう。
地域によりますが、通常の価格と比べて3割ほど安く購入することができるといわれています。
そのため、購入費用が浮いた分をリフォームに充てることも可能です。
また通常の物件購入と違い、裁判所が難しい手続きを済ましてくれるというメリットもあります。
買主は裁判所に指示された書類を出して代金の振り込みをすれば終わるため、負担が軽減されます。
不動産の購入における競売物件のデメリット
相場より安く、状態が悪いわけではない競売物件ですが、デメリットもあります。
大きなデメリットとして、内覧ができないという点が挙げられます。
物件の情報は裁判所が作成した資料で確認しなければならず、実際に物件を見て感じることができません。
また売主がいないということから引き渡し義務がなく、住人が立ち退かないという可能性もあります。
この場合は不法占拠となりますが、ほかのトラブルでも競売物件の購入者は自分で裁判所に申し立てをするなど自ら解決をしなければなりません。
さらに売主がいないということで、契約不適合責任も追及できません。
契約不適合責任とは、購入した不動産に不備や不具合があっても一定期間であれば売主が責任を負うという法律です。
そのため売主のいない競売物件で破損などの不具合が見つかっても、購入者自身が費用を出して修繕をおこなわなければならないのです。
まとめ
競売物件は相場より購入費用を安く抑えることができ、お得にマイホームを手に入れられるといえます。
しかし内覧ができないうえ、購入後のトラブルには自身で対応しなければならないといった点も把握しておかなければなりません。
メリット・デメリットを考慮したうえで、検討していきましょう。
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