不動産を購入するときに住宅ローンを組む方がほとんどでしょう。
住宅ローンを利用すると住宅ローン控除制度が利用できるので、負担を軽減できます。
利用している方も多い住宅ローン控除制度が、2022年以降の税制改正で新しくなりました。
こちらでは、改正内容や利用方法について解説していきます。
2022年以降の住宅ローン控除制度とはなにか
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを借りるときに支払う金利負担を軽減するための減税制度です。
新築住宅の購入時だけでなく、リフォームも対象となります。
返済期間が10年以上であることが条件となるので、ローンを組む時には返済期間にも注意しましょう。
投資用の物件や土地のみの購入には適応されません。
床面積が50㎡以上であることも条件です。
マンションの場合、廊下や階段などの共有部分は含まれません。
自営業などで自宅を事業に利用している場合には、居住用割合が半分以上を占めてることが条件となります。
合計所得金額が2,000万円を超えるとその年は控除を受けられないので注意しましょう。
2022年以降の住宅ローン控除制度改正内容とはどのようなものか
2022年以降に税制改正で住宅ローン控除制度も内容が変更されました。
まずは控除率の引き下げです。
今までは1%だった控除率が0.7%に引き下げられました。
その代わり、以前は10年間だった控除期間が3年伸びて、13年になります。
中古住宅の場合は、最長10年なので期間の違いに注意しましょう。
環境に配慮した住宅が優遇されるようになったのも特徴です。
今までローン残高が控除の対象となっていましたが、これから住宅の環境性能によって上限が細かく設定されるようになります。
一般住宅の場合には借入限度上限が3,000万円になり、2024年入居以降は対象外です。
所得制限も3,000万円から2,000万円になり、住民税から引ける金額が課税総所得金額などの5%へ引き下がりました。
2022年以降住宅ローン控除の利用方法とは
住宅ローン控除制度は申請しなくては適用されません。
利用方法は確定申告で申請をおこないます。
初年度の確定申告では申告書のほかに、住宅借入金等特別控除額の計算明細書や年末残高証明書が必要です。
不動産の登記簿謄本やマイナンバーカード、源泉徴収票も必要となります。
給与所得者の場合、初年度は確定申告でおこない、2年目以上は勤務先の年末調整でおこないます。
2年目以降は住宅借入金等特別控除申請書と住宅取得資金に係る借入金の面末残高等証明書の2つを用意しましょう。
住宅借入金等特別控除申請書は税務署より、住宅取得資金に係る借入金の面末残高等証明書は金融機関より送付されます。
まとめ
2022年以降の税制改正で新しくなった住宅ローン控除制度は、控除率は引き下げられましたが、その分控除期間が延長されました。
利用するためには申請が必要です。
初回の申請にはたくさんの書類が必要となりますが、期限内に手続きをしましょう。
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