不動産相続を予定している方であれば、どんな点に気をつければ良いか気になるかもしれません。
例えば相続手続きの途中で相続人の一人が亡くなって、さらに相続が複雑になるといったケースも、あらかじめ手続き方法を知っておくとスムーズに進められるでしょう。
この記事では、数次相続とは何か、相続時の注意点、手続き方法についてご紹介します。
不動産相続時に発生することのある数次相続とは
相続手続きをする際、相続人に該当する方がすでに亡くなってしまっているケースは珍しくありません。
そのような場合におこなわれるのが「代襲相続」や「数次相続」です。
2つのうちどちらの方法で相続されるかは、相続人が死亡するタイミングで決まります。
代襲相続は、相続人になるはずだった方(推定相続人)が被相続人よりも先に亡くなっていた場合の相続方法です。
この場合は、推定相続人の子(被相続人の孫)が相続権を得ます。
数次相続は、すでに発生している相続の手続きの途中で相続人の1人が亡くなった場合に、次の相続が同時におこなわれることを指します。
不動産相続で数次相続が発生した際の注意点
相続人が手続き途中で亡くなり数次相続が発生した場合は、亡くなった方の相続人が相続することになり、相続税の申告と納税義務も負います。
たとえば、妻・長男・次男を持つ父が亡くなり、相続手続き中に長男も亡くなった場合、妻と次男に加えて長男の妻や子が相続人になり、相続手続きをすることになります。
この際の、父から長男への相続を一次相続、長男からその妻や子への相続が二次相続です。
一般的に相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10か月以内とされていますが、数次相続が発生すると申告期限が延長される場合もあります。
ただし、遺産の中には負債も含まれるため、取得すると逆に損をしてしまうケースもあります。
その場合は相続を放棄する方法もありますが、相続放棄ができる期間は延長されないため注意が必要です。
不動産相続で数次相続が発生した際の手続き方法
遺産相続では相続人全員で遺産分割協議をしなければならないため、まず相続人を確定させる必要があります。
被相続人の戸籍謄本から、法定相続人を確認する必要があるのです。
さらに数次相続が発生していると、複数の相続を同時におこなうことになりますが、遺産分割協議書を1つにまとめると混乱を招きやすくなってしまいます。
一次相続と二次相続それぞれ別に遺産分割協議書をつくる方が、後でトラブルが発生するのを防げます。
そして、一次相続・二次相続それぞれの協議書に従って、順番に相続登記などの手続きをおこなうべきです。
まとめ
数次相続とは、相続手続き中に相続人が亡くなり、さらに次の段階の相続が発生するものです。
相続権が移行したり増えたりし、誰が相続人になるのか複雑になるため、しっかり確認する必要があります。
遺産分割協議も複雑になりますが、相続の期限は相続放棄の手続きも含めて定められているため、できるだけ早く済ませましょう。
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