民法改正によって、不動産売却では瑕疵担保責任が廃止され、新たに契約不適合責任が設定されました。
契約不適合責任によって売主側に求められる責任がより重くなり、契約内容に適合するかどうかで責任が問われます。
この記事で、契約不適合責任とはどんな内容なのかご紹介します。
不動産売却で知っておくべき!瑕疵担保責任に代わる契約不適合責任とは?
2020年4月1日の民法改定により瑕疵担保責任が廃止され、新たに契約不適合責任が設定されました。
不動産売買では、売却する物件の品質などが契約内容通りでないと契約不適合責任が問われます。
たとえば、雨漏りする箇所のある物件なのに、契約書にそのことを一切記載しないまま売却すると、契約不適合責任になります。
瑕疵担保責任は隠れた瑕疵についての責任が主でしたが、契約不適合責任はよりわかりやすく、契約内容と違う不動産を売れば、売主の責任が問われます。
買主が請求できる権利
契約不適合責任が問われる状況になれば買主は売主に対して以下の請求ができる権利があります。
●追完請求
●代金減額請求
●損害賠償請求
●契約解除
追完請求とは、売主に対して購入した不動産の不具合を直してもらう権利です。
売主が故意に壊した部分のほかに、無意識に壊した部分でも、追完請求はおこなえます。
損害賠償も買主の権利であり、さらには追完請求に売主が応じなければ、不動産の代金減額請求や契約解除もおこなえます。
不動産売却における瑕疵担保責任との違い以外の契約不適合責任の売主の注意点とは
契約不適合責任では売主に求められる責任は大きいので不動産売却では十分注意したいところです。
契約書に書いていない不具合や欠陥があるまま不動産を売却すると契約不適合責任を問われるので、契約書にはもれなく記載するように気を付けましょう。
さらに、付帯設備表や告知書も一緒に用意します。
付帯設備表は設備の有無や不具合を記載した書類であり、告知書は設備以外の瑕疵を記載した書類です。
売買契約書は不動産会社が作成しますが、記載内容に漏れがないか売主は一度チェックしましょう。
ホームインスペクションで物件をチェックしてもらう
不具合や欠陥をもれなく知ろうと思っても、専門家でなければ把握するのは難しいものです。
そこで検討したいのが家の状態をプロに診断してもらうホームインスペクションです。
不動産の売却前には、ホームインスペクションを実施して、物件の劣化具合や補修箇所を調査してもらい、見えない部分の瑕疵もはっきりさせましょう。
専門知識のある住宅診断士が家を検査してくれるので安心です。
専門家が不動産に瑕疵がないか確認し、確認証明書も発行されるので、家の状態をくわしく把握したい場合におすすめの手段です。