可能な限り、良い条件で不動産を売却したいと考えると思いますが、瑕疵がある物件はそれについて伝える必要があります。
ここでは、注意しておきたい心理的瑕疵物件についてご紹介します。
不動産における心理的瑕疵とは
物件を購入する方の立場になってみれば、その不動産にどんな背景や特徴があるのか知りたいと思う気持ちもわかることでしょう。
心理的瑕疵とは、物理的には問題がないけれど、精神的にネガティブに感じる可能性がある瑕疵のことを言います。
具体的には、殺人現場になった物件、変死、焼死、事故などがあった物件など、さまざまなものが挙げられます。
個人によっては気にしない方もいますが、なかには強い抵抗がある方もいるため、不動産売買においては軽視できません。
環境的瑕疵との違いとは
心理的瑕疵とは、精神的に苦痛を感じる可能性がある瑕疵のことですが、環境的瑕疵は周辺環境に何らかの気になる問題があるような瑕疵のことを言います。
たとえば、近くに騒音や悪臭を発生する存在がある場合などです。
このように、この二つは似ているように感じられる方もいるかもしれませんが、条件は異なっています。
不動産に心理的瑕疵がある場合は売却前に告知義務がある?
売却しようと思っている不動産に瑕疵がある場合は、それについてきちんと伝える必要があります。
告知したことで、デメリットにつながるかもしれないと考えてしまい、伝えずに売却しようと考えている方もいるかもしれませんが、それはやめましょう。
なぜなら、これは義務であり、隠していたことが判明したさいにはさまざまな問題が発生するからです。
告知義務
心理的瑕疵がある場合、それについて買主への告知義務があります。
注意したいのが、言葉で伝えるだけでなく、物件状況告知書を作成する必要があるということです。
いつまで告知の義務が必要なのか
告知義務がある期間については、どのようなことが発生したかによっても異なってきます。
また、地域によっても異なっているようです。
隠した場合はどうなるのか
心理的瑕疵がある不動産に対して告知義務を怠った場合は、契約不適合責任が発生する可能性もありますので注意が必要です。