任意売却とは住宅ローンの返済が滞った際、住宅が競売にかけられる前に合意の上で売却を行うことです。
しかし、任意売却を行ってもそれで返済の必要がなくなることはありません。
今回は任意売却後に残った返済額はどうなるのか、それが払えない場合はどうすれば良いのかについて解説します。
任意売却したあとに残った返済額と残債はどうなるのか?
任意売却を行うと、住宅の売却金額をローンの返済に使うことが可能です。
これにより全額返済が完了した場合は、支払うべき借金は残りません。
しかし、返済額の残りが売却金額を上回った場合、その差額は残債となり支払い義務が残ります。
残債は売却前の住宅ローン同様に、少しずつ返済しなければなりません。
一方で、債権者も任意売却前に債務者がローンを支払えなかった経済状況は理解しています。
そのため残債の支払いについては債権者と債務者が話し合い、月々いくらなら払えるのかなど調整を行った上で無理のない範囲の返済を進めることになるでしょう。
多くの場合、月々の収入や生活スタイルを基準として以前より負担の軽い返済計画が立てられます。
こういった傾向により、任意売却後の残債返済額は月々5,000円から3万円が相場です。
任意売却をしても返済額が払えない場合に自己破産を選ぶとどうなる?
任意売却は住宅ローンを返済できない場合に活用できる手段のひとつですが、なかにはローン以外にも借金があり、任意売却後の残債すら払える見通しがないケースも存在するでしょう。
そういった際に利用できる制度が自己破産です。
自己破産は個人再生の一種であり、多額の債務を抱えているにも関わらず返済能力がないと認められた場合に利用できます。
自己破産の大きなメリットは借金がなくなることです。
自己破産が認められるとすべての債務を支払う必要がなくなり、新たな再出発を始められるでしょう。
しかし過去の借入金をすべて生産する自己破産には、大きなデメリットや制限が伴います。
1つ目のデメリットは、20万円以上の財産がすべて差し押さえられ債権者への返済に活用されることです。
生活に最低限必要と判断される家具や家電、20万円以下の預貯金以外はほとんど手元に残せません。
2つ目のデメリットは自己破産から7年間借金が制限され、ローンやクレジットカードの作成が不可能になることです。
そして3つ目のデメリットとして、一部の職業に就業制限が生じます。
これらのメリットとデメリットを比較し、自己破産を行うべきかどうか判断する必要があるでしょう。