人が亡くなったとき、遺された相続人はさまざまな手続きを進めていかなくてはいけません。
そのうちの1つに遺産分割協議がありますが、遺言がなく配分に揉め、トラブルに発展してしまうケースも多いです。
今回は相続が発生する可能性のある方に向けて、遺産分割協議でのトラブルを防ぐ進め方についてご紹介します。
遺産分割協議とは?相続後の手続きと進め方
遺産分割協議とは、死亡した方(被相続人)の遺産について、誰にどの程度配分するかを話し合うことです。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があり、1人でも合意しなければ無効となり、協議は進みません。
そのため、相続が起こった場合、はじめに誰が相続人にあたるか確認し、遺言の有無や相続財産の確定をおこなう必要があります。
被相続人が遺言書を用意していて、相続人がその内容で問題ないと判断すれば、遺産分割協議をおこなう必要はありません。
遺言の内容に偏りがあって納得できない場合や、法定相続分で分割するのは不当だと判断した場合、相続人同士で適切な配分を協議します。
遺産分割協議で起こりやすいトラブルを避ける進め方
遺産トラブルとしてよく挙げられるのが、不動産を相続したときの分割方法です。
遺産のほとんどが不動産だった場合、不動産は物理的に分けられないため、遺産の配分が特定の人に偏ってしまいます。
遺産が自宅で配偶者などが住んでいる場合、売却して現金で分けることも難しいでしょう。
不動産の評価方法についてトラブルになる場合もあります。
どの評価方法を用いるかによって相続税額などが大きく変わるため、不動産を相続した方とそうでない方で意見が割れる可能性が高いです。
また、相続人の範囲や遺産自体がはっきりしていない状態も、トラブルの原因の1つです。
遺産分割協議を始める前に、必ず相続人と遺産の内容について明確にしておきましょう。
遺産分割協議におけるトラブルの解決策とは
遺産分割協議によるトラブルを防ぐには、協議を始める前が肝心です。
まずは相続人を確認する必要がありますが、できれば戸籍謄本を取り寄せて確実に調べましょう。
被相続人の遺産内容についても、家の書類をすべて確認し、預金などのプラスの遺産だけでなく借金がないかも確認してください。
後から出てきた相続人や遺産は、トラブルの発生率が高くなります。
どうしても話し合いが進まない場合は、家庭裁判所に調停を依頼するのも良いでしょう。
また、被相続人側ができる対策もあります。
遺言によって遺言執行者を決めておけば、相続の手続きを進める権限を付与できるため、話し合いが進みやすくなります。
まとめ
相続財産をどう配分するかは非常に難しい問題ですが、進め方を間違えると大きなトラブルを生んでしまう可能性があります。
よくあるトラブルや解決策を調べたうえで、相続人や遺産を把握し、全員が納得できる遺産分割を目指しましょう。
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