不動産など故人から相続できる財産があったとしても、管理にかかる手間などを考慮して相続放棄を選ぶ方も少なくありません。
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合は、どのような流れで進めれば良いのか分からない方もいらっしゃるでしょう。
今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう流れや必要書類、手続きの注意点についてご紹介します。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう流れ
相続放棄の手続きが認められるのは、相続の開始を知ってから3か月以内です。
3か月以上手続きせず放置していると単純承認とみなされ、相続放棄が認められなくなります。
手続きの際は、まず相続財産を調査して内訳を確認し、管轄の家庭裁判所がどこにあるかを把握しておきましょう。
次に、戸籍謄本をはじめとする手続きの必要書類を集め、相続放棄申述書を作成します。
申述書のテンプレートは、裁判所のホームページからダウンロードが可能です。
作成した申述書を家庭裁判所に提出し、相続放棄照会書を確認のうえ相続放棄回答書に必要事項を記入して返送、相続放棄申述書受理通知書が届けば手続きは完了します。
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自分で相続放棄の手続きをする際の必要書類
相続放棄の手続きに必要な書類は、どの立場の方にも共通のものと、故人との関係によって変化するものがあります。
どのような立場でも必要なのは、被相続人の住民票除票または戸籍附票と、相続放棄する方の戸籍謄本です。
第一順位相続人が手続きをおこなう際は、被相続人や被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本が求められます。
第二順位相続人の場合は、被代襲者の書類を除く上記の書類と、被相続人および被相続人の死亡した子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、被相続人の死亡した直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
第三順位相続人の場合は、上記に挙げたほぼすべての書類が求められます。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点
相続放棄の手続きを自分で進める場合の注意点は、申述を却下される可能性もあることです。
書類などに不備があると家庭裁判所から連絡が来ますが、対応しないでいると申述は却下されます。
一度却下されると、特別の事情を認められない限り、再度相続放棄の手続きをおこなえません。
また、相続放棄の手続き中に故人の財産を処分すると、単純承認したとみなされて相続放棄が認められなくなります。
さらに相続放棄が認められても、次の相続人が見つかるまでは財産の管理義務が残るため、注意しましょう。
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まとめ
相続放棄の手続きを自分でおこなう場合は、書類の不備などに気を付ける必要があります。
また、手続きが認められる前に財産を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。
手続きの必要書類を集めて、不備のないように申述をおこないましょう。
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ゆいホーム メディア編集部
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