不動産を売却する際に、特殊な事情があると通常の手順だけでは売却できなくなる場合があります。
越境物がある不動産も場合によっては売却が困難になることがあるため、事前に問題を解決しておくのが理想的です。
今回は越境・越境物とはなにかや、越境物がある不動産を売却する際の注意点、売却方法について解説します。
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不動産売却の障害にもなりうる「越境」とは
越境とは、建物などが隣の土地を侵害している状態のことを指します。
たとえば塀が境界線を越えて隣の土地に建っていたり、屋根の軒先が相手の土地の空間上まで達していたりするケースです。
このほかに、樹木の枝や根・給排水管などが越境している場合もあります。
相手から越境「されている」状態の不動産は、売却で不利になる可能性が高いです。
そのままの状態では一敷地一建物(1つの敷地に1つの建物)のルールを満たせず、建築確認申請や完了検査に合格できないことが考えられます。
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越境物がある不動産を売却する際の注意点
不動産を売却する際は、隣の土地との境界線を確認しておくことが大切です。
過去に境界線を確認した境界確定図がある場合でも、測量技術が発達していない古い図面の場合は再度確認しておくことをおすすめします。
実際の境界と図面に差があると、買主が予定していた大きさの家を建てられず、トラブルになる可能性もあるためです。
境界確認の結果、相手から越境されている状態であることがわかった場合、買主がその後完了検査に合格できず住宅ローンの審査に通らなくなってしまうことも考えられます。
そのため、樹木を剪定してもらうなど越境問題を事前に解決しておくことが大切です。
しかし相手の協力を得られない可能性もあるあるため、すぐ問題を解決できない場合「覚書」を交わして対処する方法も考えられます。
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越境状態の不動産を売却する方法
自分が相手の土地を越境している状態の場合、その問題を取り除くことは難しくありません。
問題になりやすいのは、相手が自分の土地を越境している状態の不動産です。
相手の樹木がこちらに越境している状態でも、無断で根を切断するとトラブルになる可能性があります。
境界線の立会いに協力してくれなかったり、越境を認めてくれなかったりする場合も問題が長引く可能性が高いでしょう。
越境状態の不動産を売るなら、相手との間に入り交渉にしっかり対応してくれる不動産会社に依頼するのがおすすめです。
問題が長引きそうな場合、買取業者に直接買い取ってもらう手もあります。
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まとめ
塀や屋根・樹木が相手の土地を侵害している状態を、越境と呼びます。
越境状態の不動産を売却する際の注意点は、境界をしっかり確認し、必要な場合には覚書を交わすようにしておくことです。
相手との交渉が必要な場合、交渉にもしっかり対応してくれる不動産会社に相談してみましょう。
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ゆいホーム メディア編集部
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