一時的に現金が必要になり不動産売却を検討しているものの、できれば今の家を失いたくないと考えている方は多いでしょう。
そんな場合に選択肢に含めることをおすすめできるのが、買い戻し特約を付けたうえでの不動産売却です。
今回は、買い戻し特約とはなにか解説したうえで、買い戻し特約の注意点や、買い戻し特約のメリットをお伝えします。
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買い戻し特約(買戻し特約・買戻特約)とはなにか
買い戻し特約とは、売買契約を締結するときに付帯できる契約解除特約のひとつで、民法第579条により行使が認められている権利です。
所有権移転登記と同時に買い戻し特約の登記をおこなうことにとり、民法第581条に基づいて、第三者に向けて買い戻しを主張できます。
買い戻し特約は、公共的な宅地分譲で建築義務・転売規制を担保するために用いられることが一般的ですが、不動産売買において、債務弁済を担保するために利用されることもあります。
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買い戻し特約の注意点
買い戻し特約において、売主が買い戻しを主張できる期間は、最長10年間に制限されることが注意点です。
買い戻し特約の延長はできないため、売買契約書に買い戻し期間を5年と記載した場合、後から7年や10年に期間を延ばすこともできません。
また、不動産の買主にとっては、買い戻し行使期間満了まで所有権を獲得できないことがデメリットになるため、通常の物件と比較すると売却が困難になるでしょう。
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買い戻し特約を付けて不動産売却をするメリット
買い戻し特約を突けて不動産売却をすると、気に入っている不動産を手放さないまま、売却益を確保できることがメリットです。
住宅ローンの返済が困難になった場合など、一時的に現金が不足しているときに買い戻し特約を付けて売却すると、10年以内に資金面で余裕が出た場合に家を取り戻せます。
また、転売目的で不動産を購入することを防ぐために、買い戻し特約を付けて不動産売却をすることも有効です。
買主が第三者に向けて不動産売却をしたとしても、買い戻し行使期間満了までは買い戻し特約を行使できるため、所有権を失うリスクが少なくなります。
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まとめ
買い戻し特約とは、売買契約時に付ける契約解除特約で、将来的に売却した不動産の買い戻しを主張できる権利です。
注意点としては、買い戻し特約の期間が最長10年間に制限されることなどを挙げられます。
一時的な資金を必要としている場合に、所有権を完全に失うことなく不動産売却できることが、買い戻し特約を利用するメリットです。
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ゆいホーム メディア編集部
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