不動産を手放すべく売却活動を開始したにも関わらず、気が変わってキャンセルしたくなったらどうすれば良いのでしょうか。
キャンセルできるかどうかを事前に把握しておけば、実際に不動産の売却活動を始める際も安心です。
そこで今回は、不動産売却をキャンセルできるのか、違約金の相場と手続きの流れを交えながらご紹介いたします。
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不動産売却は手続き途中でもキャンセルできるのか
通常、不動産売却手続きをすすめる最中でも、キャンセルできるとされています。
キャンセルする理由としては、査定金額が想定を大きく下回ったことや、不動産会社との媒介契約後の気持ちの変化など多岐にわたります。
ただし、キャンセルを選択したタイミングによっては、違約金の支払いが必要となることがあるため注意が必要です。
具体的に違約金の支払いが生じるケースには、不動産会社と専属専任媒介契約を結ぶ、あるいは専任媒介契約を結んだあとにキャンセルを申し入れた場合が該当します。
不動産の売買契約を終えたあとのキャンセルも違約金の対象になりますが、一般媒介契約の選択時や訪問査定のあとは対象に含まれません。
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不動産売却手続きをキャンセルしたときの違約金の相場
専属専任媒介契約を結ぶ、もしくは専任媒介契約を結んだあとにキャンセルしたときは、不動産売却に向けた活動費を違約金として支払います。
具体的には、営業活動費や広告宣伝費が該当しますが、実際は約定報酬額として不動産売却価格に3%を掛け、消費税を加算した金額を超えるお金は請求されません。
キャンセルのタイミングが売買契約後になる場合、手付解除の期間内は手付金の2倍、期間終了後は違約金もしくは損害賠償金が請求されます。
基本的には損害賠償金の支払いが選ばれるケースが多く、損害賠償金の相場は不動産売却価格の約1割です。
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不動産売却手続きをキャンセルする流れと方法
不動産売却手続きをキャンセルするとき、手続きの流れと方法は契約の内容やタイミングごとに異なります。
一般媒介契約を結んでいる場合は、タイミングを問わず電話をかければ違約金を支払わずにキャンセルできます。
専属専任媒介契約を結んでいるとき、専任媒介契約を選択したときは書面でのキャンセルがおすすめです。
電話で申し込むと解約の証拠が残らず、のちに解約手続きの事実がないとされて、違約金の支払いが生じるリスクがあります。
書面には作成日と氏名、契約の解除通知に関する文言などを記載しましょう。
媒介契約後は不動産会社へ速やかに連絡し、申し込めばキャンセルできます。
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まとめ
不動産売却の手続きは途中キャンセルできるとされています。
タイミングによっては違約金として手付金の2倍を支払う必要があるなど、相場はケースごとに異なります。
キャンセルしたいときは電話や書面など、タイミングに応じた方法で申し込みましょう。
京都市・宇治市・伏見区の不動産売買のことなら株式会社ゆいホームにお任せください。
不動産に関してお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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ゆいホーム メディア編集部
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