叔母が亡くなった場合、誰が相続人になるのかは、相続順位に基づいて決まります。
叔母に配偶者や子どもがいない場合は、甥・姪が相続人となるかもしれません。
今回は、叔母の相続人になるのは誰なのか、甥・姪が相続人になった場合に注意点・確認すべきことは何かを解説します。
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叔母が亡くなったら誰が相続人になる?
まずは、民法で定められている法定相続人の対象者について確認しましょう。
遺産が発生した際、はじめに相続の権利を持つのは配偶者と子どもです。
配偶者がいない場合、相続人は子どものみとなり、配偶者・子どもがいない場合には父母が相続人の対象になります。
父母もすでに亡くなっている場合、兄弟に順番が回ってきます。
さらに兄弟もすでに亡くなっていたら、その子ども、つまり被相続人(故人)の甥・姪が、自身の親に代わって代襲相続をすることが可能です。
このように、叔母が亡くなったときには自分が相続人になる可能性があります。
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叔母の相続人になったときの注意点
叔母の相続人になったときの注意点は「遺留分が認められない」「相続税の2割加算の対象となる」「遺産分割協議に参加する必要がある」の3つです。
遺留分とは、遺言書の内容に従った結果、法定相続人が受け取る権利を持つ財産割合が侵された場合に、法定相続分を請求できる権利のこと。
しかし、遺留分が認められるのは配偶者と子ども・父母であり、兄弟ならびに甥・姪は、遺言によって相続分が減っても請求はできません。
また、兄弟ならびに甥・姪は、相続税の2割加算の対象となり、配偶者や子ども・父母による相続時よりも相続税の額が増えます。
相続人が複数いる場合は遺産分割協議に参加する必要がある点にも注意してください。
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叔母の相続人になったときに確認すべきこと
叔母の相続人になったときは「遺言書の有無」「相続放棄の期限」「準確定申告・相続税申告の期限」の3つを確認しましょう。
甥・姪には遺留分が認められないため、遺言書の内容によっては受け取れる遺産が著しく少ない、あるいはない可能性があります。
相続人になったら、まずは遺言書の有無を調べなければなりません。
また、相続放棄の期限を過ぎると、自動的に相続をするものとみなされてしまう点にも注意が必要です。
マイナスの財産が大きいなど、相続放棄をする可能性がある場合は早急に期限を確認してください。
延滞税の発生を防ぐため、準確定申告・相続税申告の期限にも気を付けましょう。
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まとめ
叔母が亡くなったとき、叔母の配偶者・子ども・父母の全員がおらず、兄弟も亡くなっている場合には、その子どもである甥・姪が代襲相続をする可能性があります。
叔母の相続人になった場合は、遺留分がない・相続税が2割増しになる・遺産分割協議に参加する必要がある点に注意してください。
その後の手続きに大きく関わるため、遺言書の有無、相続放棄の期限・準確定申告・相続税申告の期限も早急に確認しましょう。
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ゆいホーム メディア編集部
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