相続財産に不動産が含まれている場合、相続するなら現金と不動産のどっちが得なのか疑問に感じることがあるでしょう。
現金と不動産を相続するのにはそれぞれメリットとデメリットがあるため、両者を比較したうえで慎重に検討することをおすすめします。
そこで今回は「相続するなら現金と不動産のどっちが得か」をテーマとし、不動産・現金を相続するメリット・デメリットについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
相続するなら現金と不動産のどっちが得?
「相続するなら現金と不動産のどっちが得なのか」に対する答えは「不動産」です。
いったいなぜなのか疑問に感じる方もいるかもしれませんが、じつは相続税の計算のしくみ上そのようになっているのです。
相続税の課税対象は、被相続人が所有している財産の相続税評価額にもとづきます。
不動産の場合、相続税評価額は時価の70%で計算されます。
つまり不動産の価格が5,000万円のときには、3,500万円が相続税の課税対象になるわけです。
加えて小規模宅地等の特例を利用すると、さらに減額可能です。
一方で、5,000万円の現金を相続するとそのすべてに対して相続税が課されます。
▼この記事も読まれています
不動産売却は誰に相談すべき?不動産相続・売却時の相談先をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産を相続するメリット・デメリット
不動産を相続するメリットのひとつは、現金を相続するよりも相続税額を抑えられることです。
また小規模宅地等の特例を使うと評価額から最大で80&減額されるため、さらなる節税も可能です。
ただし特例を使うには一定の要件を満たさなければならないため、不動産を相続する場合は事前に確認しておくことをおすすめします。
加えて被相続人が不動産を第三者に賃貸していた場合には、さらに相続税評価額が下がります。
一方で、不動産を複数人で相続する場合は自分の一存だけでは売却できなくなる点がデメリットです。
▼この記事も読まれています
空き家の相続税はどうなる?計算方法や節税対策も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
現金を相続するメリット・デメリット
不動産を相続する場合には誰が相続するかで揉めてしまい、遺産分割協議がまとまらない恐れがあります。
その点、現金であれば相続人間で1円単位で分け合えるのでスムーズな相続が可能です。
不動産の管理をしなくても済む、固定資産税などの税金を支払わなくても良いメリットもあります。
また、使い道の幅が広がる点も現金を相続するメリットのひとつです。
しかし、現金を相続すると相続税の節税にはならないデメリットがあります。
▼この記事も読まれています
不動産相続の際に起こる数次相続とは?注意点や手続きの方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
「相続するなら現金と不動産のどっちが得か」といえば不動産です。
不動産を相続すると相続税評価額が減額されるので、現金で相続するよりも相続税の節税につながります。
現金で相続する場合には遺産分割をスムーズにおこなえるメリットがありますが、相続税の節税にはつながらない点に注意が必要です。
京都市・宇治市・伏見区の不動産売買のことなら株式会社ゆいホームにお任せください。
不動産に関してお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
ゆいホーム メディア編集部
京都市・宇治市で一戸建てやマンションなどの不動産を探すなら、株式会社ゆいホームにおまかせください!収益・投資用物件もご紹介しております。ご希望の条件に合った物件探しのお手伝いをするため、今後も不動産に関連するコンテンツをご提供します。