不動産の売買をする際には、不動産の所有権が自分にあることを証明できるよう登記と呼ばれる手続きをしなければいけません。
新築一戸建てを購入する際は、複数の種類の登記をおこなう必要が生じます。
この記事では、新築一戸建てを購入するときの登記の種類、登記にかかる費用について解説します。
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新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類
新築一戸建ての購入でしなければいけない登記の種類は6つです。
登記のタイミングは種類によって異なり、ケースによっては必要ない登記も出てきます。
建物表題登記は、建物の所在・地番などの情報を登録する登記です。
新築一戸建ての場合、建物の完成後1か月以内におこなわなければいけません。
土地と建物の所有権を証明する所有権保存登記も、新築一戸建て購入時に必要な登記です。
住宅ローンを利用する場合、さらに抵当権を設定するための登記も必要になります。
建売住宅の場合、すでに建物が完成していて宅建業者がその所有権を持っているかもしれません。
この場合、所有権保存登記の代わりに所有権移転登記が必要です。
また家を建てる土地の地目が田畑などの場合は地目変更登記が、古屋付きの土地の古屋を解体して家を建てる場合は建物滅失登記が必要になります。
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新築一戸建て購入時に必要な登記の費用
不動産の登記をおこなう際は、登録免許税と呼ばれる税金を払う必要があります。
法律で決められた税金なので、節約することはできません。
登録免許税は登記の種類によって違い、たとえば建物の所有権保存登記は評価額の0.4%です。
土地の所有権移転登記(建物)は評価額の2.0%、抵当権設定登記は借入額の0.4%と決められています。
この評価額とは、土地や建物の固定資産税評価額のことです。
登記の手続きには専門知識が必要になるため、基本的には手続きを司法書士などの専門家に依頼します。
そのため、登記をおこなう際は登録免許税だけでなく専門家に支払う報酬も必要と考えてください。
司法書士などに支払う報酬は税金のように法律の決まりがありませんが、ある程度の相場はあります。
たとえば所有権移転登記を依頼する場合、約2~8万円が相場です。
不動産の登記は義務付けられているものと義務付けられていないものがあり、登記をしなければ当然その費用はかかりません。
しかし登記しないままでいると後にトラブルの種になる可能性があるため、必要な登記はすべて済ませておくようにしてください。
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まとめ
新築一戸建て時に必要となる可能性がある登記の種類は6つです。
家を建てる場合は所有権保存登記をおこない、宅建業者から家を買い所有権を自分のものにする場合は所有権移転登記をおこないます。
登記をおこなう際は登録免許税が必要で、さらに司法書士に手続きを代行してもらうための費用も必要です。
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ゆいホーム メディア編集部
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