土地を購入する際にはさまざまな書類のやり取りがあり、各書類の重要度や内容を混同してしまう方もいるのではないでしょうか。
そんな書類のひとつである「権利書(土地権利書)」は、土地の購入時だけではなく売却時などにも必要となる大切な書類です。
今回は、土地権利書の役割や紛失時に再発行ができるのかについてご紹介します。
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土地権利書とはどのような内容の書類なのか?
「権利書(土地権利書)」とは、土地の持ち主(所有者)が誰なのかを証明できる文書です。
土地の購入時は権利書によって、売り手から買い手への移転登記が完了したことを証明できます。
一般的に権利書や土地権利書と呼ばれますが、正式名称は「登記済権利証」もしくは「登記識別情報」です。
当初は登記済権利証と呼ばれる書類が交付されましたが、法改正によって2005年以降は「登録識別情報」と呼ばれる電子データに変わりました。
ちなみに、権利書と似た文書に登記簿がありますが、権利書と登記簿は内容の異なるものです。
権利書は現在の土地の持ち主が誰なのかがわかる文書ですが、登記簿はそれ以外にも抵当権など土地に関する重要事項が記載されています。
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土地権利書の紛失時に再発行はできるのか?
権利書の扱いで注意したいのが、紛失した場合に再発行ができない点です。
土地を売却する際には、権利書で土地を所有していることを証明しなくてはならないため、権利書がないと焦る方もいるでしょう。
しかし、権利書がない場合でも別の手段で所有権を証明すれば、通常どおりに土地の売却がおこなえます。
権利書を紛失してしまった場合の対処法の1つ目は、事前通知制度の利用です。
法務局で権利書を紛失した旨を説明すると、登記名義人へ事前通知書と呼ばれる書類が送られてきます。
あとは2週間以内に所定の書類を返送すれば登記の手続きが完了するため、費用の負担がありません。
ただし登記が完了するまでには、2週間以上はかかるため、急いでいる方には不向きです。
対処法の2つ目は、資格者代理人による本人確認情報制度の利用です。
権利書を紛失してしまっても、弁護士や司法書士など特定の資格者が作成する本人確認情報があれば、土地の売却ができます。
事前通知書による手続きよりも時間や手間はかかりませんが、資格者に依頼するため5万円~10万円ほどの費用がかかります。
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まとめ
「権利書(土地権利書)」は土地の持ち主を証明するために必要となる大切な書類ですが、再発行ができない点にご注意ください。
土地の売買時にも権利書が必要となるため、紛失時にはご紹介した代替の手段で対応を検討しましょう。
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ゆいホーム メディア編集部
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