不動産を売却する相手は第三者だけとは限らず、親族が買主になることもあります。
親族同士での売買であれば、第三者を相手にするよりも融通が効くと思われがちですが、実際はどうなのでしょうか。
今回は、不動産の親族間売買とは何か、一般的な不動産売買との違い、さらに贈与とみなされないための適正価格の付け方について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産の親族間売買とは
親族間売買とは、個人間売買の一種であり、親族の間で不動産の売買をおこなうことです。
親族の範囲について税務署が明確に定めているわけではありませんが、税務署の確認事項はみなし贈与か否かであり、相続人に該当する親族と考えれば良いでしょう。
親族間売買のメリットは、生前贈与や相続と異なり売主に売却金が入ってくることや、どのタイミングでも好きな時におこなえることです。
しかし、相続よりも税金などの費用が高くついてしまったり、買主となる側にまとまった額の購入資金が必要であったりなどのデメリットもあります。
▼この記事も読まれています
電柱が敷地内にある土地の購入にはどのようなメリット・デメリットがある?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
親族間売買は一般的な不動産売買と違いはある?
親族間売買では、親族が相手だからといって相場よりも安い金額で売却してしまうとみなし贈与とみなされ、相場との差額分の贈与税が課されます。
また、買主が売主の配偶者や直系家族であったり、売主と生計をともにし売却後もその家屋に住み続けたりする場合、税務上の控除や特例が使えない場合もあります。
とくに、3,000万円の特例控除が使えないのは、譲渡所得税が高額になり痛手となるかもしれません。
さらに売主と買主が結託して不正に利用するのを警戒するために、住宅ローンの審査も厳しくなります。
このように、親族間売買では一般的な不動産売買と違い、多くのメリットがあるように思われますが、何かとリスクも多いのが実情です。
トラブルを避けるためにも、一度不動産会社に相談し、指示を仰ぐのが得策です。
▼この記事も読まれています
建売住宅と注文住宅の違いとは?あなたがどちらに向いているかをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
不動産の親族間売買において贈与とみなされないための適正価格
贈与とみなされない価格設定について、国税庁ではいまだに明確な基準を定めていません。
税務署に適正価格であると認めてもらうためには、不動産鑑定士に価格を決めてもらうのがおすすめです。
不動産鑑定士は、土地や建物の適正価格を決定する国家資格を持つため、より安心して任せられます。
ただし、不動産鑑定士に価格を決めてもらうには、数十万円の費用がかかります。
その費用を抑えたい方は、国税庁のウェブサイトで路線価を調べてみると良いです。
路線価での売買は、贈与とはみなされにくいとしています。
より慎重な価格設定が必要な場合は、不動産会社に仲介を依頼するのが無難です。
▼この記事も読まれています
建売住宅を購入するときの住環境や性能・契約条件のチェックポイントをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
親族間売買とは、相続人に該当する近い親族同士で不動産の売買をおこなうことです。
一般的な不動産売買との違いは、控除や特例が使えないことや住宅ローンの審査が厳しいことなどが挙げられます。
また、贈与とみなされない適正価格を設定するためには、不動産鑑定士に依頼するか路線価をもとに価格を決めましょう。
京都市・宇治市・伏見区の不動産売買のことなら株式会社ゆいホームにお任せください。
不動産に関してお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
ゆいホーム メディア編集部
京都市・宇治市で一戸建てやマンションなどの不動産を探すなら、株式会社ゆいホームにおまかせください!収益・投資用物件もご紹介しております。ご希望の条件に合った物件探しのお手伝いをするため、今後も不動産に関連するコンテンツをご提供します。