両親から土地を相続した方のなかには、相続税が支払えないとお悩みの方は少なくありません。
土地を相続するにあたって、延納とみなされる条件や手続きの仕方は知っておくといざというときに役立つでしょう。
そこで今回は、土地の相続税を延納する際の条件の利点・欠点とは何か、手続きの仕方を解説します。
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土地の相続税を延納する条件
相続税は通常故人が亡くなった日の翌日から10か月以内に金銭で一括納付しなければなりません。
しかし、税金が高額であり、10か月以内に一括で納付するのが難しい場合もあるでしょう。
納付が難しい金額とは、相続した財産以外で納税する方の固有財産を考慮しても支払いが難しい状態です。
延納制度とは、税金を金銭にて一括で払うのが難しいときに、本来納税する額を分割払いをして毎年少しずつ支払う制度となります。
制度を利用する際は、一定の要件を満たしており、税務署へ申請して認可が降りた場合に限ります。
条件は相続税が10万円以上で、金銭で一括払いが難しく、納税に相当する担保が用意できる場合です。
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土地の相続税を延納するメリットとデメリット
延納制度を利用すると、多額の税金を支払わずに済むメリットがあります。
分割して毎年少額ずつ支払いするため、多額の現金を用意する手間が省けます。
デメリットとして、延滞期間中に利子税がかかる点です。
利子税の税率は、相続した財産に占める不動産の割合や特例基準の割合によって変動するでしょう。
したがって、延滞期間や利子税の割合は自由に変えられません。
また審査に時間がかかるのがデメリットです。
延納の審査にはおおよそ3か月ほどかかり、もし審査の許可が下りなかった場合には大幅な時間ロスになるでしょう。
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土地の相続税を延納する際の手続き
申請する際は、亡くなられた方の住所を管轄している税務署へ必要書類を提出します。
必要な書類は延納申請書と担保提供関係書類の2つであり、どちらの書類も国税庁の公式ホームページから入手できます。
申請書に税額がいくらか、分割して納付する期限と分割した税額のスケジュールを記入してください。
また、申請書には金銭での納付が困難な理由書を添付しての提出が必要です。
申請期限までに担保提供関係書類の提供が難しいときは、担保提供関係書類提出期限延長届出書を出すと、1回あたり3か月の限度で最長6か月まで延長できます。
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まとめ
相続税を現金で一括払いできない場合は、延納制度の申請が通れば、本来納税する額を分割払いをして毎年少しずつ支払えます。
延滞期間中は利子税がかかり、審査に時間がかかりますから、制度を利用する際は注意してください。
申請に必要な書類は延納申請書と担保提供関係書類の2つであり、どちらの書類も国税庁の公式ホームページから入手できます。
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ゆいホーム メディア編集部
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