家を建てたばかりなのに、さまざまな理由から離婚をせざるを得ない場合、売却した方がいいのかどうか悩んではいませんか?
新築物件であれば、価値が高いうちの売却を考えるかもしれませんが、住み続けて家を財産として所有しておくなど売却以外の方法もあります。
そこで今回は、離婚して建てたばかりの家を売却する方法や、離婚後も住み続ける場合の注意点について解説します。
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離婚して建てたばかりの家を売却する方法について
離婚に伴い、建てたばかりの家を売却する場合、その状況が「アンダーローン」なのか「オーバーローン」なのかによって、とるべき対応が異なります。
「アンダーローン」とは、住宅ローンの残高よりも物件の売却金額が上回っている状態で、物件を売却することで残りのローンを完済できる状態をいいいます。
「オーバーローン」は、アンダーローンとは反対に、住宅ローンの残高が物件の売却金額を下回っている状態を指し、ローンを完済しきれない状態のことです。
離婚の際、財産分与の割合は原則1/2と定められているので、アンダーローンでローンを完済して残った代金も原則1/2で分け合うのが一般的です。
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建てたばかりの家に離婚後も住み続ける方法について
自宅の名義を変更してどちらかが住み続ける場合、登記簿とローンの名義を変更が必要になりますが、登記簿の変更ではなくローンの借り換えをするとよいでしょう。
その場合、ローンの名義を変更する必要がありますが、ローンの額は現時点の名義人の経済力に応じた金額で、変更する方にも相応の経済力が求められます。
また、登記簿やローンの名義変更はせずに、名義人でない方が自宅に住み続ける場合、仮に名義人がローンを支払えない場合は住んでいる方は住む場所を失うので危険です。
登記簿とローンの名義人、実際に自宅に住む方は、原則として一致していなければならず、一致していないと契約違反とみなされ、損害賠償請求などのおそれもあります。
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新築を建ててすぐに離婚する場合の注意点について
離婚後の自宅やローンの取り扱いについては、お互いの口約束だけではトラブルになりやすく、そのような事態を避けるために、離婚協議書と公正証書を作成しましょう。
離婚協議書とは財産分与や慰謝料、養育費などの取り決めを書面にしたもので、公正証書は公証役場という機関で作成される証明力や執行力を持つ文書です。
住宅ローンの負担割合は夫婦によって異なりますが、基本的には折半となるでしょう。
ただ、慰謝料が発生する場合は住宅ローンの支払いで帳消しになる場合もあります。
また、ローンの連帯保証はあくまでも保証人と銀行との間の契約で、夫婦が離婚したとしても離婚を理由に連帯保証が解除されることはないので気をつけましょう。
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まとめ
離婚によって建てたばかりの家を売却する場合はアンダーローンかオーバーローンかで、その後とるべき対応が異なります。
また、離婚後に住み続ける場合、登記簿とローンの名義人、実際に自宅に住む方は、原則として一致していなければならないことに注意が必要です。
離婚後の自宅やローンの取り扱いについては離婚協議書や公正証書を作るなどしてトラブルを防ぐようにしましょう。
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ゆいホーム メディア編集部
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