離婚時に夫婦で住んでいた家を売却しない場合、夫が出て行き、妻に不動産を譲渡するケースがよくあります。
このような財産分与では、税金が発生するのでしょうか。
今回は、財産分与でもらう側に税金はかからないのか、支払う必要のある税金や税金がかかる場合をご紹介します。
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財産分与でもらう側に税金はかからないのか
離婚時の財産分与では、通常贈与税が発生しません。
これは、離婚による財産分与によって取得した不動産は、贈与により取得した財産とならないためです。
財産分与は、夫婦が結婚中に協力して築いた財産を離婚時に夫婦それぞれ分け合うことを指し、基本的に不動産取得税もかかりません。
一般的な不動産の贈与では贈与税や不動産取得税が発生しますが、財産分与の場合は税金がかからないので、費用を抑えて所有者の変更ができます。
ただ、婚姻中に財産を移転すると贈与とみなされるため、離婚届を提出して戸籍を分けてから財産の分与をおこないましょう。
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財産分与でもらう側に支払う必要がある税金とは
不動産取得後には、登録免許税や固定資産税・都市計画税を支払わなければなりません。
登録免許税は、不動産の登記をするときに法務局に支払う税金で、固定資産税評価額の2%が税率でかかります。
不動産を所有していると毎月固定資産税と都市計画税が発生し、税率は基本的に固定資産税が1.4%で、都市計画税が0.3%です。
なお、宅地に家が建っている場合や新築の場合などには軽減措置が適用されるので、あらかじめ確認しておきましょう。
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財産分与でもらう側に税金がかかる場合とは
離婚を偽装して贈与を隠した場合は、財産分与で税金が発生します。
悪質なケースでは、延滞税や不申告加算税・重加算税などが加算され、支払う税額が大きく膨らんでしまい、結果的に損をしてしまうでしょう。
また、慰謝料代わりに不動産をもらうと、不動産取得税がかかります。
そのため、財産分与をおこなう際は、分ける名目もきちんと考慮しておくことが重要です。
さらに、相手の財産すべてを受け取ってしまうと、離婚時の財産分与が過大と評価され、贈与税が課せられる可能性もあります。
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まとめ
財産分与では、もらう側に税金が発生しないのが原則です。
しかし、不動産を取得した後には、登録免許税や固定資産税・都市計画税を支払う必要があります。
離婚を偽装した財産分与や財産を過大に受け取ったケースでは、贈与税や不動産取得税がかかる場合があるので注意しましょう。
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ゆいホーム メディア編集部
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