先祖代々の土地を相続したものの、管理しきれず手放すことを考えていらっしゃるのではありませんか?
いざ手放そうと思っても、その方法がわからずお困りなのではないでしょうか。
今回は、先祖代々の土地を手放したくなる理由や手放す方法、手放す際の注意点についてご紹介します。
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先祖代々の土地を手放すよくある理由
先祖代々の土地はこれまで大切に守り継いできたものですが、いざ自分が相続するとなった場合に負担となるのが固定資産税と管理責任です。
土地をはじめ、不動産を所有していると固定資産税がかかるため、土地に費やすお金が年々増えていき、ほかの財産を侵食します。
活用していない土地でも管理の責任は生じるため、お金をかけて外部に委託するか、自力で手間をかけて清掃などをしなければなりません。
放っておくと雑草や虫の発生でご近所とトラブルになる、不法投棄の現場になるリスクも抱えています。
こうした理由から、相続した土地を手放すことを考える方が増えているのです。
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先祖代々の土地を手放す方法
相続した土地を手放すオーソドックスな方法は、個人や不動産会社への売却です。
親族のなかには受け継いだ土地をすぐさま売却することに難色を示す方も少なくありませんが、相続の後は売却のチャンスでもあります。
納めた相続税を売却時の取得費として加算できるなど、相続後ならではの特例があるためです。
売却に向かない活用の難しい土地であれば、相続土地国庫帰属制度を利用するのも良いでしょう。
土地を管理するための10年分の管理費を納めれば、土地を国に返して国庫に帰属させられます。
ただし、相続土地国庫帰属制度を利用するには、土地が一定の要件を満たしている必要があります。
たとえば、建物がないこと、担保権や使用収益権が設定されていないことなどです。
国庫に帰属した土地は自分のものではなくなり、管理の義務がなくなるため、今後自力で管理する必要がありません。
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先祖代々の土地を手放す際の注意点
相続した土地を手放す際の注意点は、売却などに反対する親戚の存在です。
せっかく先祖代々受け継いできた土地を手放すことに抵抗感がある方もおり、相続した方の考えに難色を示される場合があります。
こうした方を無視して手続きを進めると親族間でトラブルになるため、管理が難しく今後守っていけないと考えていることを丁寧に伝えましょう。
また、登記上の所有者が誰になっているのかを確認し、自分の代までの相続登記を終わらせておく必要があります。
さらに、不動産を売却しても返済しきれない多額のローンが遺産に含まれている場合もあるでしょう。
そうした場合は、土地など別の財産ごと相続放棄したほうが負担が少ないです。
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まとめ
先祖代々の土地は、所有していると相続した方の負担になる場合があります。
土地を手放す場合は、売却のほかにも相続土地国庫帰属制度の利用が可能です。
売却などに反対する方がいる場合は、なるべく丁寧に事情を説明し、納得してもらいましょう。
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ゆいホーム メディア編集部
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