遺産分割や相続とはどのような内容かご存じでしょうか。
違いがわからない方も少なくないでしょう。
しかし、正しく理解していなければスムーズな手続きに支障をきたすので注意が必要です。
ここでは、遺産分割と相続とは何かについて、また違いや方法についても解説するので参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
遺産分割や相続とは
遺産分割と相続を同じだと勘違いしている方も少なくありません。
しかし、正しく理解していないとスムーズな手続きができないので注意しましょう。
遺産分割とは、遺産分割協議などによってどのように遺産を分割するかを決めるものです。
遺言書がある場合には遺言書に則って分割をおこないますが、遺言書がない場合には遺産分割協議によっておこないます。
対して、相続とは亡くなった方の預貯金や不動産などの財産や権利、または義務の受け継ぎを指します。
これらは同じようなシチュエーションで用いられるため混同されがちですが、法律上は別物となっているので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却は誰に相談すべき?不動産相続・売却時の相談先をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
遺産分割と相続の違い
遺産分割と相続の違いは、前者が相続人全員で遺産の分け方を決定するもので、後者が亡くなった方の財産や義務・権利・地位の引き継ぎです。
該当者が複数いる場合には遺産分割協議をおこない、遺産の分配をおこなわなければいけません。
協議がおこなわれない間の遺産は共有状態になっており、このステップを経てようやく財産を引き継げるようになります。
ただし、相続人が1人の場合には遺産分割協議をおこなう必要はありません。
▼この記事も読まれています
空き家の相続税はどうなる?計算方法や節税対策も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
遺産分割の方法について
方法には、指定分割と協議分割・調停分割があります。
指定分割とは、亡くなった方が遺言書を残している場合の分割方法です。
遺言書がある場合には法定相続分に関わらず遺言書が最優先されますが、相続人全員の合意があれば遺言に従う必要はありません。
対して、遺言書がない場合に相続人全員が協議をもって遺産を分割します。
しかし、協議をおこなっても遺産分割がまとまらない場合には、調停分割になります。
家庭裁判所に「遺産分割の調停」や「遺産分割の審判」の申立をおこないますが、審判の結果に当事者が納得しなくても従わなければいけません。
▼この記事も読まれています
不動産相続の際に起こる数次相続とは?注意点や手続きの方法をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
個人の財産や権利・義務を受け継ぐのが相続で、その内容を決めるのが遺産分割であり法律上は相続と遺産分割を別物としているので違いをしっかりと理解しましょう。
分割の方法は3つの方法があり、決まらない場合には家庭裁判所に申立をおこないます。
ただし、審判の結果には必ず従わなければいけないので注意が必要です。
京都市・宇治市・伏見区の不動産売買のことなら株式会社ゆいホームにお任せください。
不動産に関してお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
ゆいホーム メディア編集部
京都市・宇治市で一戸建てやマンションなどの不動産を探すなら、株式会社ゆいホームにおまかせください!収益・投資用物件もご紹介しております。ご希望の条件に合った物件探しのお手伝いをするため、今後も不動産に関連するコンテンツをご提供します。