借地権割合は、相続時に借地権の評価額を算出する際に重要な要素です。
土地を相続する可能性のある方にとって、借地権割合を理解し、相続税評価額を適切に計算することは大切なポイントだといえるでしょう。
この記事では、借地権割合とは何か、その計算方法、そして具体的な調べ方について解説します。
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借地権割合とは何か
借地権割合とは、土地の更地としての評価額に対する借地権の価値を示す割合です。
土地の利用権としての借地権は、土地所有権とは別に経済的価値を持ち、相続時にはその評価が必要です。
借地権割合は、国税庁が毎年発表する「路線価図」に基づいて地域ごとに定められており、30%から90%の範囲で設定されます。
都市部や商業地ではこの割合が高く設定され、住宅地などでは比較的低い傾向があります。
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借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法について
借地権の相続税評価額は、土地の自用地評価額に借地権割合を掛けることで算出できます。
たとえば、土地の自用地評価額が2,000万円で、借地権割合が60%の場合、相続税評価額は2,000万円×60%=1,200万円となります。
また、借地権の種類によっても評価額が異なる点も特徴です。
普通借地権は契約更新が可能で、土地の利用価値が高いことから評価額が高くなります。
一方で、定期借地権や一時使用目的の借地権は、契約終了時に土地を返還するため、評価額は低くなります。
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借地権割合の調べ方について
借地権割合を調べるためには、国税庁が公表している「路線価図」を確認することが基本です。
路線価図では、1㎡あたりの土地の評価額と借地権割合が数字とアルファベットで示されています。
たとえば、路線価が「500C」と表示されている場合、「500」は50万円を示し、「C」は借地権割合が70%であることを意味します。
路線価が存在しない郊外などの地域では、倍率方式を用いて評価額を算定することが一般的です。
この場合、固定資産税評価額に地域ごとの倍率を掛ける方法で評価することになります?。
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まとめ
借地権割合は、土地の評価額に対する借地権の割合を示す重要な指標で、都市部や商業地ではこの割合が高く設定され、住宅地などでは比較的低い傾向があります。
相続税評価額は、借地権割合と自用地評価額を掛け合わせることで計算されますが、借地権の種類によっても評価額が異なります。
借地権割合は国税庁発表の「路線価図」を参照することで確認可能です。
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ゆいホーム メディア編集部
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