不動産を売却したいけれど、所有者が入院中というケースがあります。
このような場合、不動産の売却は可能なのでしょうか?
今回は、所有者が入院しているときの不動産売却について詳しくご紹介します。
所有者が入院中の不動産を売却したい方は、ぜひご一読ください。
所有者である自分が入院中で不動産を売却する方法
先に結論をいえば、所有者である自分が入院中でも不動産の売却は可能です。
自分で対応できる状態であれば、不動産会社に病院に来てもらうことで、手続きを進めることができます。
一方、容態によっては手続きが難しいケースもあります。
このような場合は、代理人に不動産売却を委任するのも一つの方法です。
所有者は、未成年といった一部の例外を除いて、誰でも代理人として選ぶことができます。
ただし、不動産売買は多額のお金が動く取引なので、信頼できる方を選びましょう。
費用はかかりますが弁護士や司法書士に依頼すると、リスクを抑えることができます。
なお、不動産の名義を配偶者や子どもに変更して売却活動を代行してもらうのも1つの方法です。
ただし、贈与によって名義変更を実施すると贈与税がかかるので、この点は忘れないでください。
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所有者である親が入院中で不動産を売却する方法
所有者である親が入院中に不動産を売却する方法は2つです。
1つ目の方法が、子どもが親の代理人になり売却する方法です。
子どもが代理となって不動産の売却をしてくれるので、安心できる方法といえます。
2つ目の方法が、名義を子どもに変更して売却する方法です。
この場合、親が対応するのは、名義変更のときだけなので負担は小さくなります。
なお、名義変更は親から無償で贈与する方法と親の不動産を子どもが買い取る方法があり、無償で譲り受けた場合は贈与税がかかるので注意してください。
ただし、譲り受けたのが相続人であれば、相続時精算課税制度を利用することで、税金の支払い時期を先送りできる可能性があるので、状況に合わせて選択しましょう。
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所有者が認知症の場合に不動産を売却する方法
所有者が認知症でも、成年後見制度を利用すれば不動産の売却は可能です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、認知症のように判断能力がないとみなされているケースでは法定後見制度が利用されます。
なお、成年後見人を決めるときは、家庭裁判所に申立てをして、裁判所の許可をもらわなければいけません。
申立てることができるのは、本人と配偶者、四親等内の親族と検察官などです。
このとき、不動産の売却活動は成年後見人が進めていくのですが、契約を締結するときは家庭裁判所の許可が必要になることを覚えておきましょう。
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まとめ
所有者が入院中でも不動産の売却は可能です。
これは、認知症などで判断能力がないとみなされているケースも変わりません。
ただし、判断能力がないと判断されている場合は成年後見人を決める必要があります。
まずは、ご自身の状況に合わせた売却方法がどれになるのかを考えていきましょう。
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