マイホームの建て替えを検討している多くの方は、固定資産税についてお悩みの方が多い傾向があります。
固定資産税には建て替え特例という制度が設けられています。
ここでは、固定資産税の建て替え特例とは何かをご説明して、適用要件や二世帯住宅の建て替えの場合についても解説していきますので、参考にしてください。
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固定資産税の建て替え特例とは
マイホームの建て替え中に人が住んでいない状態であっても固定資産税はかかります。
土地に家屋があることが条件で減免や減額措置が適用されるため、更地になると固定資産税は高額になります。
そのため、マイホームの建て替え中は、更地になる時期に気を付ける必要があります。
しかし、やむを得ず更地になってしまう場合に申請するのが建て替え特例です。
建て替え特例とは、要件を満たしていれば、固定資産税の減免や減額が適用されることを言います。
ですので、建て替える年の1月1日までに土地がある市区町村の役所や税務署税に申請しましょう。
毎年1月1日時点で更地にしないよう解体業者や建築業者との相談も大切です。
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固定資産税の建て替え特例の申請時に必要な適用要件
適用要件は、まず前年度の1月1日時点に住宅用地であり、住宅建設工事が着工されて完成は翌年であることです。
これは、解体工事が済んでいる状態のことを指します。
あくまでも住宅建設工事の着工なので、住宅の基礎工事が始まっている状態です。
そして、建て替え前と同一の敷地であることも適用要件です。
最後に、前年度と当該年度の土地、住宅の所有者が同一である必要があります。
つまり、中古住宅を購入後に建て替える場合は、所有者が変わるので注意が必要です。
この場合は、1月1日以降に解体工事をして年内に完成するようにしましょう。
しかし、建て替える土地の所有者が親族の場合は建て替え特例が適用される場合もあります。
適用されるか分からない場合は土地がある市区町村の役所や税務署税に相談してください。
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二世帯住宅も固定資産税の建て替え特例の対象
二世帯住宅の建て替えも適用要件は変わらないですが、親の土地に子どもが家屋を建てる場合は、建物が共同名義であることが条件です。
固定資産税に関しては、減免・減額が適用される税率が二世帯住宅の場合は違います。
中がつながっていても水回りが分けられているタイプと、メゾネットタイプの2種類があり、それぞれ減免・減額が適用される税率も注意しましょう。
前者の中がつながっているタイプの二世帯住宅は、200㎡以下なら6分の1に軽減されて、200㎡をこえる部分は3分の1に軽減されます。
後者のメゾネットタイプの二世帯住宅は400㎡以下までは、建物は1つですが2戸あり、小規模住宅用地とみなされるため6分の1に軽減されるのです。
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まとめ
ここでは固定資産税の建て替え特例とは何かをご説明しました。
注意が必要なのは、適用要件5つのうち、住宅建設工事が着工は住宅の基礎工事が始まっている状態のことです。
二世帯住宅の場合建物が共同名義であることにも注意してください。
マイホームの建て替えを検討する際は、この記事を参考にしていただけると幸いです。
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ゆいホーム メディア編集部
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