後見人を立てる際は、任意後見と法定後見の2種類の制度を利用できます。
両者はいくつか違いがある制度であり、タイミングによっては利用できないため注意が必要です。
今回は、任意後見と法定後見の始め方や、行使できる権限から見た違いについてご紹介します。
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任意後見と法定後見の始め方から見た違い
任意後見は、後見してもらう方本人が後見人を指名する制度です。
一方、法定後見は裁判所に申立をおこない、後見人を選任してもらう制度になります。
両者の始め方の違いには、後見を受ける方の判断力が関わっているのが特徴です。
任意後見を選択できるのは、認知症などで判断力が低下するより前のみになります。
後見を受ける方自身の意思が反映されるため、判断力が低下してしまうと後見人を選べなくなるのです。
法定後見は、本人の判断力が低下したあとでも、関係者が申立をおこなえば利用できます。
判断力が低下した本人の預貯金や不動産といった財産を守るためにある制度です。
なお、任意後見には、将来本人の判断力が低下したタイミングで後見を開始するタイプ、判断能力の状況に応じて任意財産管理から後見に切り替えるタイプ、すぐに後見を開始するタイプがあります。
法定後見の形態の種類には、後見、保佐、補助の3つのタイプがあり、できることなどに違いがあるため注意しましょう。
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任意後見と法定後見の権限から見た違い
任意後見と法定後見には、始め方以外にも、行使できる権限に違いがあります。
法定後見での後見人には、取消権がありますが、任意後見での後見人にはありません。
取消権とは、後見を受けている方自身がおこなった契約などの行為を取り消すための権限です。
任意後見中に本人の行為を取り消すためには、一度後見契約を終了して法定後見に切り替えなければなりません。
任意後見における後見人に認められているのは、任意後見契約書に定められた代理権です。
代理権については、法定後見における後見人にもありますが、任意後見では契約書にない権限については行使できない点に注意しましょう。
ただし、任意後見では、後見を受ける方自身が自由に契約内容を決めることができます。
法律に触れるような行為でない限りは、好きに権限を設定できますが、代わりに契約書に書かれていないことはできなくなるため注意しましょう。
より自由度が高いのは、任意後見のほうですが、契約書の内容には気をつける必要があります。
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まとめ
任意後見と法定後見には、始め方や行使できる権限に違いがあります。
任意後見は、後見を受ける本人が自由に後見人を選べますが、判断力が低下すると法定後見制度しか利用できません。
任意後見は、代理権を行使できますが、法定後見で行使できる取消権については、行使できない点に注意しましょう。
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ゆいホーム メディア編集部
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