親が亡くなり実家などの財産を相続しても将来的に利用する見込みがないなど、引き継いでから処理に困るケースは少なくありません。
適切に管理されない土地は荒廃が進みやすく、地域においてトラブルの原因になる可能性があります。
この記事では、相続土地国庫帰属とは何かのほか、手続きにかかる費用やメリットについても解説するので、不動産を相続する予定の方はお役立てください。
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相続土地国庫帰属とは
相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が、2023年4月に施行されました。
相続土地国庫帰属とは、この法律に基づき、相続により取得する土地のうち不要な物件に係る所有権を国に帰属させる行為です。
土地を適切に管理しないでいると、短期間で荒廃するケースがあります。
また、所有者が不明になる土地が社会問題になっており、利用されない土地の所有権を国に帰属して適切に管理するのが、法を制定した目的の1つにあげられます。
この制度は土地を所有するだれもが利用できるわけではなく、対象になるのは相続や遺贈によって所有権を取得した方に限られている点に注意が必要です。
なお、抵当権の設定や争いがないケースのほか、建物が建っていないなど、該当要件も定められています。
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相続土地国庫帰属にかかる費用
相続土地国庫帰属制度を利用したいときには法務局へ承認を申請する必要があり、申請にあたって、審査手数料として1筆あたり14,000円を支払わなければなりません。
また、承認されたうえで、10年分にあたる土地管理費相当額の負担金も費用として発生します。
負担金算定の具体例としては、都市計画法の市街化区域などを除いた田や畑は面積に関わらず20万円が求められます。
すぐに建物の敷地として使用できる宅地のほか、雑種地、原野なども面積に関わらず20万円が必要です。
森林は面積に応じて6つの区分が設定されており、たとえば750〜1,500㎡の森林は273,000円とされています。
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相続土地国庫帰属におけるメリット
土地を引き継ぎたくないときには、これまで相続放棄しか方法がありませんでしたが、相続土地国庫帰属制度の創設によって必要のない土地だけを手放せるようになりました。
不要な土地を望まずに相続しなくて済む点が、当該制度におけるメリットの1つです。
また、不要な土地は放置されやすくしだいに所有者がわからなくなる傾向がありますが、国への帰属により、所有者不明土地の発生を予防する効果が見込めます。
さらに、当該制度を活用すると損害賠償責任が限定的で済み、要件を満たさない事実を意図的に隠さない限り、契約不適合責任などの損害賠償に問われる可能性はありません。
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まとめ
相続する財産のなかに将来的に利用する見込みのない土地があるときには、相続土地国庫帰属制度によって所有権を国へ帰属できます。
ただし、法務局への申請に手数料がかかるほか、10年分にあたる土地管理費相当額の負担金が必要になる点には注意してください。
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ゆいホーム メディア編集部
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